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憲法の人権規定が十分にいかされていない理由として、差別禁止法等の個別人権法の不備や人権侵害に対する救済機関の不備等が一因であると言われる。また、司法的な人権救済には限界があるため、司法だけを見ていたのでは不十分であり、迅速・実効的な人権擁護機関、立法府による人権保障のサポート、実効的な人権救済啓発を通じた国民の人権意識の高揚を図る必要があるとも言われる。
そこで、裁判所による人権救済制度の充実は当然のこととして、さらに人権保障の実効性を高める制度について、議論が行われた。
憲法上何らかの規定を設けるべきとする立場からは、
などの意見が出された。
また、法律レベルでの対策として、
などの意見が出された。