よくあるご質問

ご質問

Q.憲法審査会とはどのような組織なのですか?
A.憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査する機関です。第167回国会の召集の日(平成19年8月7日)から設けることとされ、第179回国会から活動を開始しました。

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Q.憲法審査会と内閣委員会などの委員会にはどのような違いがあるのですか?
A.組織及び役職の名称が異なりますが、基本的な運営のルールの多くは委員会に関する国会法及び参議院規則の規定を準用しています。主な相違点としては、憲法審査会は国会の開閉を問わず開会することが可能であり、審査の公開が原則とされていること、憲法改正原案の審議を閉会中審査の手続を取らずに継続できるということ、勧告機能を持つ両院合同審査会の開催が可能とされていること、憲法改正原案について公聴会の実施が義務づけられていることなどがあげられます。

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Q.憲法審査会は憲法調査会とはどう違うのですか?
A.憲法調査会は、日本国憲法について広範かつ総合的な調査を行い、調査の経過及び結果を記載した報告書を作成し、議長に提出することを目的として国会の各院に設置され、活動期間は5年をめどとされていました(平成12年1月設置、17年4月に報告書提出、19年8月に国会法改正により廃止)。参議院憲法調査会の活動内容や報告書の内容は憲法調査会/日本国憲法に関する調査特別委員会関係資料の中の参議院憲法調査会の項で、衆議院については衆議院憲法審査会ホームページで御覧いただくことが可能です。
 これに対し、憲法審査会は、常設的な機関であり、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するものです。

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Q.これまでに内閣に置かれた機関で憲法について調査していたものはありますか?
A.昭和31年に内閣に「憲法調査会」が設置され、翌年から7年にわたって調査審議を行いました。この憲法調査会は昭和39年に内閣及び国会に報告書を提出し、昭和40年6月に廃止されました。

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Q.日本国憲法や憲法改正手続法、国民投票法などの条文を見たいのですが…
A.日本国憲法については参議院関係法規の項を、日本国憲法の改正手続に関する法律(いわゆる憲法改正手続法、国民投票法)については憲法審査会の概要の中の関係法規等の項をご覧ください。

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Q.憲法審査会の開会予定を知りたいのですが…
A.開会が正式に決定しますと、この憲法審査会サイトでお知らせします。また、開会の当日に参議院ホームページの本日の議会情報に開会情報が掲載されます。

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Q.憲法審査会に関して意見を述べたいのですが…
A.憲法審査会のご意見受付サイト等で随時ご意見を受け付けております。ご意見受付をご覧ください。メールの場合、添付ファイルは受け付けられませんのでご留意ください。なお、参議院議員の紹介を受けて、請願として議院に提出することも可能です。

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Q.憲法審査会を傍聴したいのですが…
A.憲法審査会の傍聴は、参議院議員の紹介を受けて、会長に届け出れば可能ですので、議員を通じて申し込んでください。

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Q.憲法審査会の会議録を閲覧・検索したいのですが…
A.憲法審査会の会議録は、会議の日のおよそ12~14日後には、インターネット上で閲覧が可能です。また、冊子版は国立国会図書館等に備え付けてあります。詳細は、参議院ホームページの会議録の閲覧・購入の中の会議録の閲覧の項をご覧ください。会議録の検索は、会議録検索の項をご覧ください。

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Q.インターネットで憲法審査会の審議を見たいのですが…
A.憲法審査会の審議中継が行われる場合、ライブ中継で視聴できます。審議中継の予定は、原則として前日の18時頃に参議院インターネット審議中継トップページに掲載します。また、通常は会議終了後30分程度で、ビデオライブラリで視聴することもできます。視聴できる期間は、各国会ごとに、会期終了日から1年が経過した日までです。 利用の詳細については、参議院インターネット審議中継のご利用方法をご覧ください

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Q.憲法審査会で配付された資料を見たいのですが…
A.配付された資料は、著作権との関係などもあり、委員から掲載の申し出があった場合のみ、会議録の末尾に掲載することとしておりますので、ご了承ください。

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Q.憲法審査会における議論の概要を知りたいのですが…
A.このサイトでは「発言項目」というタイトルで委員の主な発言等をとりまとめ、審査会開会の2日後をめどに掲載することとしております。なお、憲法審査会の活動概要は、各国会閉会後にとりまとめられる「参議院審議概要」中「委員会及び調査会等の審議概要」に掲載しております。参議院ホームページのライブラリーの中の該当国会分をご覧ください。

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