憲法審査会の概要

設置の趣旨・経緯

 憲法審査会は、(1)日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調査、(2)憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等の審査を行う機関で、第167回国会の召集日(平成19年8月7日)に衆参各議院に設置されました。なお、第147回国会の召集日である平成12年1月20日に衆参各議院に設けられた憲法調査会は、憲法審査会が設置されたことに伴い、廃止されました。
憲法審査会の組織、運営等に関する事項は、国会法に定めるもののほかは、衆参各議院の議決に委ねられています。これらを規定した参議院憲法審査会規程が平成23年5月18日の本会議で議決されました。憲法審査会は第179回国会(平成23年10月20日召集)から活動を開始しました。

組織・運営

組織

【委員】
 憲法審査会は45人の委員で組織され、委員は、各会派の所属議員数の比率により、各会派に割り当て、会期の始めに議院において選任します。
【会長及び幹事】
 会長は、憲法審査会において互選され、憲法審査会を代表します。また、憲法審査会に幹事を置き、会長は、運営に関し協議をするため、幹事会を開くことができます。

運営

【開会】
 憲法審査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができます。
【定足数・表決】
 憲法審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができません。また、憲法審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによります。
【公聴会】
 憲法審査会は、審査又は調査のため必要があるときは、公聴会を開くことができます。ただし、憲法改正原案については、公聴会を開かなければなりません。
【会議の公開】
 憲法審査会の会議は、原則として公開とします。
【合同審査会】
 各議院の憲法審査会は、憲法改正原案に関し、他の議院の憲法審査会と協議して合同審査会を開くことができます。また、合同審査会は、憲法改正原案に関し、各議院の憲法審査会に勧告することができます。
【その他】
 小委員会の設置、委員派遣、国務大臣等の出席・説明要求、報告・記録の提出要求等を行うことができます。

関係法規等

● 日本国憲法
● 日本国憲法の改正手続に関する法律 <» 全文pdf>
» 目次pdf
» 第一章 総則pdf
» 第二章 国民投票の実施pdf
» 第三章 国民投票の効果pdf
» 第四章 国民投票無効の訴訟等pdf
» 第五章 補則pdf
» 第六章 憲法改正の発議のための国会法の一部改正pdf
» 附則pdf
● 国会法(抄)
● 参議院憲法審査会規程
● 参議院規則
● 参議院先例録等

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