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議会が二つの院から構成される場合、両院間に意思不一致が生じたときにどのように調整するかは、二院制を採用する場合の極めて重要な問題である。小委員会でも、国会のもっとも根本的ないし基本的なところ、すなわち、法律案・予算案の議決及び条約の承認はあくまで両院の議決をもって国会の意思決定とすることを前提に、現行憲法の調整規定の妥当性や両院協議会制度とその運営の問題点等について議論がなされた。
(1) 法律案の再議決要件 (※)(59条関係)
法律案の再議決要件につき、3分の2以上の多数を要求する現行憲法の規定(59条2項)は、極めてハードルが高く、事実上、参議院に拒否権を認めるに等しく、「強すぎる参議院」にしているとの批判に示されるように、両院間の調整の最大の問題は、現行の再議決要件の是非である。
本小委員会においては、
などの意見のほか、
などの意見も出された。
(2) 内閣総理大臣の指名 (※)(67条関係)
内閣総理大臣の指名について、本小委員会においては、
などの意見のほか、
などの意見も出された。
(3) 両院協議会
両院協議会の在り方について、
などの意見が出された。