委員派遣 埼玉県(さいたま地方公聴会)(平成19年5月10日)

委員派遣実施要領

1.派遣目的
 日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会衆第30号、第164回国会衆第31号)及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(参第5号)の審査に資するため、現地において意見を聴取する。
2.派遣委員
 団長 委員長 関谷  勝嗣 (自民)
    理事  岡田  直樹 (自民)
    同   広田   一 (民主)
    同   前川  清成 (民主)
    同   荒木  清寛 (公明)
    委員  荻原  健司 (自民)
    同   田中  直紀 (自民)
    同   小林  正夫 (民主)
    同   近藤  正道 (社民)
    同   長谷川 憲正 (国民)
3.派遣地
 埼玉県
4.派遣期間
 平成19年5月10日(木)の1日間
5.公述人
 埼玉県議会議員                     田村 琢実
 社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議会会長  榎本 賢治
 大宮法科大学院大学法務研究科法務専攻          南部 義典
 埼玉大学教育学部教授                  三輪  隆

派遣報告(平成19年5月11日 岡田 直樹 君(自民))

 第一班につきまして御報告いたします。

 派遣委員は関谷勝嗣委員長、広田一理事、前川清成理事、荒木清寛理事、荻原健司委員、田中直紀委員、小林正夫委員、近藤正道委員、長谷川憲正委員及び私、岡田直樹の十名であり、昨十日、さいたま市において地方公聴会を開催し、四名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。

 まず、公述の要旨を御報告申し上げます。

 最初に、埼玉県議会議員田村琢実君からは、憲法改正国民投票法がこれまで制定されなかったのは国会の怠慢であり、憲法制定時に用意すべきものであった、憲法改正と国政の重要事項とは本質が全く異なるので、国民投票の対象は憲法改正に限定すべきである、公務員・教育者の政治的行為の適用除外は、公務員が憲法で全体の奉仕者とされていることから、慎重に検討すべきである、最低投票率の問題に関しては、インターネットを活用して投票しやすい環境を整備するなど、まず投票率を上げる努力が重要であるなどの意見が述べられました。

 次に、社団法人日本青年会議所関東地区埼玉ブロック協議会会長榎本賢治君からは、国民投票法は、憲法第九十六条の憲法改正規定が要請する法律である、国民投票の対象は、議会制の意義を失わないためにも、憲法改正に限定すべきである、最低投票率は、憲法に明記されておらず、国民主権原理からも不要である、公正・中立な報道が行われるため、一定のメディア規制は必要であるなどの意見が述べられました。

 次に、大宮法科大学院大学法務研究科法務専攻南部義典君からは、憲法改正原案の起草・審査のため、両院合同起草委員会の設置を検討すべきである、国民投票期日の議決について、改正案発議要件との均衡上、要件を加重すべきである、在外邦人の憲法改正国民投票について、国政選挙における在外投票の実情から、インターネット、電子メール、電話等の通信手段を用いて簡素化を検討すべきである、国民投票の対象を国政上の重要問題に拡大するか否かの論点は、今後も引き続き検討し、議論の成果を追求すべきであるなどの意見が述べられました。

 最後に、埼玉大学教育学部教授三輪隆君からは、憲法改正案発議後に行われる広報は、発議機関である国会以外の第三者が行うべきである、最低投票率は、憲法改正が正当性を持つ必要があることからも導入を検討すべきである、憲法九十六条に基づく国民投票法の制定は、より高度の国民的合意を形成するため、慎重な対応が必要であるなどの意見が述べられました。

 公述人の意見に対し、各委員より、国民投票法制定の必要性に対する公述人の認識、諮問的国民投票制度導入の是非、憲法上明記されていない最低投票率導入の是非、憲法改正国民投票を義務化することの是非、国民投票広報協議会の在り方、憲法改正国民投票の在外投票手続の在り方、メディア規制の在り方、公述人が提案する両院合同起草委員会の具体的内容、合同審査会と二院制の関係など多岐にわたる質疑が行われました。

 会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。

 以上で第一班の御報告を終わります。

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