平成19年4月19日(木) 第4回

日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会衆第30号、第164回国会衆第31号)(衆議院提出)

【質疑者】

 水岡 俊一 君(民主)

 藤末 健三 君(民主)

 松岡  徹 君(民主)

 仁比 聡平 君(共産)

 近藤 正道 君(社民)

 山下 栄一 君(公明)

 中島 啓雄 君(自民)

【主な質疑項目】

 ・国民投票法案の審査を性急に進めている理由

 ・衆議院における国民投票法案の審査経過

 ・国民投票法制を策定した提出者の意思

 ・国民投票法がこれまで制定されなかった理由

 ・国民投票法の施行を公布後3年とした理由

 ・国民投票の投票権者の年齢引下げの妥当性

 ・民法の成年年齢、婚姻年齢、刑法の刑事責任年齢及び公職選挙法の投票年齢の考え方

 ・投票用紙への記載方法

 ・憲法改正案の発議における内容の関連性の判断

 ・一括発議における事項の関連性の判断基準を明確にする必要性の是非

 ・全面改正の場合の発議方法

 ・公務員と教育者の投票運動規制の在り方

 ・最低投票率を設けない理由

 ・最低投票率の諸外国の状況

 ・最低投票率と憲法96条の文理解釈

 ・国民投票法案に憲法審査会の両院協議会を規定した憲法上の根拠

 ・国民投票広報協議会の事務体制

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