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国民主権は、18世紀末から、それまでの君主主権に代わり、民主主義や国の在り方の基礎となる概念として各国憲法に採り入れられた。国民主権は、基本的人権の尊重、平和主義と並ぶ日本国憲法の三大原則の一つとして位置付けられ、民主主義及び統治システム・機構の基礎的原理となっている。憲法調査会においても、憲法三大原則の一つである「国民主権」の原則を今後も堅持し、さらに発展させていくべきであることは、共通の認識であった。
国民が国の在り方を最終的に決定する最高の力を有する存在であり、憲法制定権力を有し、また、国家権力を正当化し権威付ける根拠は究極において国民にあるというのが、国民主権の原理だと言われている。国会との関係においては、憲法上、国民より正当に選挙された代表者で構成される国会を国権の最高機関と定め、議院内閣制の採用により国会の民主的統制が行政府にまで及ぶことを定めたところに最大の意義があると言える。
国民主権の意義に関して、
などの意見が出されたほか、国民の定義について、
などの意見が出された。
国民主権の原則は前文にうたわれているほか、天皇に関する第1条にも「主権の存する日本国民」という形で規定されているが、憲法上の位置付けについて、
などの意見が出された。
なお、イギリスなど、国民が積極的に傍聴に訪れる議会を評価し、
などとする意見も出された。