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国民主権には、国民が主権の主体として、国の在り方を最終的に決定するという側面と、国家権力を正当化し権威付けるという側面とがある。前者は、国民自身が直接に政治的意思を表明する制度である直接民主制と、後者は、代表民主制ないし議会制民主主義と結び付くと言われている。
日本国憲法は、国民は選挙により選ばれた代表者を通じて国政に参加するという代表民主制を基本とした。直接民主制的制度としては、憲法改正の承認の是非を問う国民投票と、最高裁判所裁判官の国民審査制とが設けられており、国政レベルでは、憲法解釈として、この二つの場合に限定されると言われている(このほかにも、95条の地方特別法については住民投票が要求される)。
現代国家では、決定すべき事項が複雑多岐にわたり、また有権者の数も非常に多いため、直接民主制を採用することは技術的にも著しく困難であると言われてきた。しかし、近時はインターネットが普及するなど、IT技術が著しく進歩しており、かつては不可能であると思われた直接民主制について、その導入を図ることを積極的に考えるべきとの意見がある。
直接民主制については、憲法が代表民主制・議会制民主主義を原則とすることを是認しつつ、
などとする意見が出された一方、直接民主主義への転換を図るべきとして、
などの意見も出された。
ヨーロッパ諸国では、代表民主制・議会制民主主義を補完する制度として、個別の問題に関する一般的な国民投票制が採用されている。日本では現在このような制度は認められていないが、導入してはどうかとの意見があり、これらについても議論された。
などの積極的な意見が出されたが、これに対して、
など、限定的なものにとどめるべきなどの意見が出された。