I 憲法調査会とはどのような組織か

(報告書1~13頁)

 憲法調査会は、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うため」(国会法第102条の6)、平成12年1月20日、第147回国会(常会)召集日に衆議院・参議院それぞれに設置されました。現行憲法が施行されて以来、衆議院・参議院ともに、国会に正規の憲法調査機関が設置されるのは初めてのことです。

 国会議員も参加する憲法を調査する公的な機関としては、かつて、内閣に「憲法調査会」が置かれ、昭和39年に報告書を内閣及び国会に提出しています。しかし、当時は、憲法を専門に調査する機関を公的に設置することが憲法改正に結び付くことを懸念した一部の政党が調査会への参加を拒否したため、超党派的構成は得られませんでした。今回、憲法調査会は、衆参両院に設置(日本共産党及び社会民主党は反対)され、国会内の全会派の参加を得て超党派的構成の下で、調査が開始され、5年余の審議を経て、報告書提出に至りました。

 参議院憲法調査会は45人の委員で組織され、会長は委員の互選により選任されます。また、委員会の理事に相当する幹事(9名)が置かれ、会長は、幹事会を開会して、調査会の運営に関する協議を行うこととされています。通常の委員会との主な相違点は、閉会中審査手続が不要である点、法文上も公開の原則が明記されている点です。なお、本調査会設置に当たり、議院運営委員会理事会で、1)憲法調査会は、議案提出権がないことを確認する、2)調査期間はおおむね5年程度を目途とする、3)会長が会長代理を指名し、野党第一会派の幹事の中から選定する、の3点について申合せがなされました。

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