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2 憲法の本質的役割、現憲法の三大基本原則の意義 |
三大基本原則 |
- 党の論点整理(平成16年)は、戦後日本に定着した国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という三原則などを高く評価し、このような人類普遍の価値を維持し、さらに発展させるものでなければならないとしている
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自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
- |
10 |
- 民主党は、新しい憲法をつくるに当たっては、現憲法が掲げる国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三つの根本規範を尊重し、さらにその深化、発展を図ることを基本にすべきと考えている
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民主 |
直嶋正行 |
161 |
3 |
- |
3 |
- 公明党の基本的な姿勢は、国民主権主義・恒久平和主義・基本的人権の保障という三原則の堅持を前提に、憲法の在り方について議論をすることは避けないという論憲の立場であり、三原則を踏まえつつ、必要な点においては加憲も考え得るという立場
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公明 |
魚住裕一郎 |
159 |
5 |
- |
3 |
- 前文の性格から、国民主権、基本的人権、平和主義の三原則を前文に明記した方がよい
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公明 |
白浜一良 |
161 |
3 |
- |
9 |
- 国民主権、恒久平和主義、基本的人権の保障の憲法三原則は不変のものとしてこれを堅持すべき(公明党の見解)
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公明 |
白浜一良 |
161 |
6 |
- |
12 |
- 現実と憲法の乖離を埋め、国の骨組みないし根本の法を変えることは当然と思うが、その際には、現憲法の三原則は厳守すべき
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公明 |
高野博師 |
154 |
4 |
- |
9 |
- 民主主義先進国、人権先進国、平和先進国を目指し、現行憲法の国民主権主義、基本的人権の尊重、恒久平和主義の三原則は人類普遍の原理として将来ともに堅持し、より深化させ、成熟させ、発展させていくべき
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公明 |
浜四津敏子 |
162 |
6 |
- |
7 |
- 平和、人権、国民主権の三原則は、憲法の究極の目的である個の尊厳の実現を支える柱であり、三原則は密接不可分に関連し合っている
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公明 |
浜四津敏子 |
162 |
6 |
- |
7 |
- 国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義は憲法の基本原則であるべきと考えるが、これ以外のものを追加するのかという点について、前文と同時に議論すべき
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公明 |
山下栄一 |
162 |
6 |
- |
15 |
- 国民主権と国家主権、恒久平和主義、基本的人権、議会制民主主義、地方自治という憲法の五つの原則は、21世紀の日本の指針として将来にわたり擁護、発展させるべき先駆的なものであり、とりわけ平和と基本的人権は世界の最先端を行く内容であり、改正する必要は全くない
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共産 |
吉川春子 |
161 |
6 |
- |
13 |
普遍的価値 |
- 法以前の基本的価値はあいまいで不安定なものであるが、日本人の心情にしっくりする憲法を育てるには、これら法以前の基本的価値・人権意識をもっと考察すべき
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自保 |
荒井正吾 |
156 |
5 |
- |
8 |
- 現憲法では、人と人とのつながり、例えば家族のきずなや郷土愛、環境等公共に対する姿勢や、社会を築いた先人への尊敬の念、すなわち伝統の尊重など、健全な社会の運営に必要不可欠な要素が明記されていない
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自民 |
河合常則 |
162 |
I |
- |
23 |
法の支配 |
- 9条や89条など憲法の規定と実態との乖離が続くことは、法の支配を危うくするものである
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民主 |
直嶋正行 |
162 |
3 |
- |
14 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、日本の憲法状況には空洞化と形骸化という大きな問題があり、この発生原因は、国内的には、中央集権システムの下で官僚による恣意的な行政指導が続き、法の支配が形骸化していることにあり、国際関係の中では、あたかも日米関係が憲法を超えるかのような政治実態が生まれていることにあるとしている
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
11 |
- 法の支配とは、デュー・プロセス・オブ・ローとの言葉のとおり、適性な手続を意味し、実体法と手続法は密接不可分である
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民主 |
簗瀬 進 |
162 |
6 |
- |
4 |
民主主義 |
- 個人として尊重される主権者が自己決定をする機能が民主主義であり、自己決定権によって基本的人権と民主主義が結び付く
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民主 |
江田五月 |
156 |
5 |
- |
12 |
- 民主主義の定着は息の長い寛容のプロセスを経て行われるもので、そのプロセスを経ない民主主義の押し付けは長期的に見るとかえって犠牲が大きい
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民主 |
江田五月 |
156 |
5 |
- |
12 |
21世紀への対応 |
- 党の論点整理(平成16年)は、新憲法は、科学技術の進歩、少子高齢化の進展等新たに直面することとなった課題に的確に対応するものであるべきとしている
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自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
- |
10 |
- 21世紀には、ますます国際協調が進み、主権国家の制約は強まり、確立された国際法秩序の下で、地球上のいかなる紛争の解決についても法の支配に基づく行動が求められるようになると思われ、地球憲法を構想する時代を迎えている
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民主 |
江田五月 |
159 |
5 |
- |
3 |
- 日本は世界に先駆けて、ポストモダン、情報文化社会、脱物質・エネルギー志向の時代における憲法について先鞭を着けていきたい
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民主 |
鈴木 寛 |
159 |
6 |
- |
18 |
- 高度交通体系と情報通信網が整備されたポストモダン社会では、リージョナルコミュニティーのみならず、インタレストコミュニティーへの要請が高まり、これが十分機能することが求められるが、そのガバナンスについて憲法には空白がある
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民主 |
鈴木 寛 |
161 |
2 |
- |
11 |
- 今までは産業活動、労働活動が憲法観の中心であったが、これに加えて健康や文化(出産、育児、治療、介護、学習、交際、コミュニケーションなど)も、憲法制定における仕組みづくりや権利設定において重視されるべき
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民主 |
鈴木 寛 |
162 |
3 |
- |
6 |
- 今までは生産、流通、消費活動に重きが置かれていたが、これに加えて文化創造、人々のコミュニケーション、コラボレーションが重要になり、知的創造、知的文化的創造活動が主眼に置かれるべき
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民主 |
鈴木 寛 |
162 |
3 |
- |
6 |
- 国家がもう万能ではないという時代背景を踏まえた社会の在り方、多様な社会の担い手の間の約束事の確認という議論も射程に置くべき
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民主 |
鈴木 寛 |
162 |
4 |
- |
13 |
- 20世紀から21世紀にかけて登場したコンピューターにより、国民の情報へのアクセスが可能となり、それに対応した政治の姿として、直接民主制的色彩が強まっていかざるを得ない
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
ii |
- |
9 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、(1) 国際テロ、民族浄化、宗教紛争、新型ウイルス発生、地球温暖化問題等々、旧来型の国家概念を超える新たな問題の発生、(2) 情報化によるコミュニケーション革命、(3) (2) の結果としての地球市民的価値・発想の誕生、(4) 地球規模での国境を越えた市民間の連帯の発生のような、文明史的転換に対応する憲法の創造、創憲をすべきとしている
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
11 |
- アジアとの新しい21世紀の共同体構想の不可欠の前提が歴史の総括
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民主 |
簗瀬 進 |
162 |
6 |
- |
4 |
- 憲法は国の在り方を規定する柱であり、憲法論議は、21世紀の日本をどういう国にするのかという未来を見据えた形で進めなければならない(公明党の見解)
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公明 |
白浜一良 |
161 |
6 |
- |
13 |
- 公明党は、21世紀の日本をどうするかという未来志向に立ち、国民主権をより明確にする視点、国際貢献を進めるための安全保障の視点、知る権利やプライバシー権など新たな人権条項を加え人権を確立する視点、環境を重視する視点から議論を深めている
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公明 |
白浜一良 |
161 |
6 |
- |
13 |