憲法前文 会派 委員名 回次 -

2 理念、法規範性

理念・内容
<平和主義・国際協調主義>
  • 日本の立場を考えれば、前文に、国際貢献、国際協力は強調して明記すべき。また、国連が重要であり、国連の判断を日本がどう受け止めるかについても付け加える必要がある
自民 秋元 司 161 3 - 8
  • 自衛隊のような野営能力、自活能力、防衛能力、攻撃反発能力を持つ組織の治安活動目的での派遣は必要であり、前文の平和貢献への一つの対応になる
自保 荒井正吾 156 7 - 18
  • 平和主義、国際協調主義が憲法の基本原理であることを再確認、明確化するため、前文は基本的に堅持すべき
自民 荒井正吾 162 3 - 1
  • 自国民の安全と生存を他国の善意に依存し、ゆだねてしまうことは、人任せで無責任な印象を免れない。さらに、世界には到底平和を愛するとは言い難い国家や勢力が現に存在する
自民 岡田直樹 162 4 - 1
  • 前文は理想的に過ぎ、空想的な憲法によっては、厳しい国際社会の中で国民の安全と生存を確保することは困難
自民 岡田直樹 162 4 - 2
  • かつての戦争の悲惨さを胸に刻み、二度と他国を侵さないことを改めて誓った上で、もし日本を侵す者があれば、断固として自衛する権利と力を有することを内外に明らかにすべき
自民 岡田直樹 162 4 - 2
  • 難解な9条の条文、諸国民の公正と信義に信頼して安全と生存を保持するという空想的前文をこれ以上看過すべきでない
自保 近藤 剛 156 6 - 22
  • 近代国家の果たすべき最低限の義務は国の安全と国民の生命・財産を守ることであるが、憲法は「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」としてそのような義務を事実上放てきした
自保 近藤 剛 156 9 - 21
  • 国際社会における日本の役割・責任が憲法施行時より増大する中で、国際社会における平和の維持と回復に日本が無関心でいることは許されず、前文に関して積極的に議論することが必要
自保 椎名一保 156 6 - 20
  • 前文の平和主義は、一国平和主義ではなく、平和の構築に向けて日本が積極的に国際社会にかかわり貢献すべきとの積極的平和主義である
自保 椎名一保 156 7 - 21
  • 9条は、1項は堅持するが、2項は廃止し、個別的及び集団的自衛権を行使する権利を持つこと、そのための軍事力を持つことを規定すべき。その場合、前文第二パラグラフは変えるべき
自民 福島啓史郎 159 6 - 9
  • 前文に国際貢献を規定すべき
自民 福島啓史郎 159 6 - 9
  • 前文の国際協調主義、平和主義を具体的に書いた項目が憲法中になく、どのような国際協調主義でやるかという条項がないので、新たに章立てをし、国際協力・国際協調を明記すべき
自民 舛添要一 156 7 - 22
  • 日本が安保理常任理事国になることは憲法の理想の実現でもあるが、そのような場合、何を基準に国際的協力を行うのか憲法に明記しておくことが必要
自民 舛添要一 156 7 - 23
  • 拉致や領土の主権は国の存立を挙げて主張しなければならない問題であるし、国際協調の中で、悪い国を懲らしめるというときに日本が平和主義と言って知らぬ顔をしていることはできず、50年前の平和主義は少し古くなっているのではないか
自民 松村龍二 159 6 - 17
  • 環境問題や戦争等国境線を越えて存在する地球単位の病の治療は国家単位で行っていては間に合わず、国益は人類益との整合性を図らねばならない時期に来ており、前文と9条は世界をリードする理念である
民主 喜納昌吉 161 3 - 8
  • 前文は、第一に理想の宣言であるべきであり、第二に積極的な平和主義を掲げるものであるべき
民主 簗瀬 進 147 3 - 12
  • 平和主義こそ日本の所与の条件であり、これをリメークしてナショナルゴールを設定することが重要。日本の科学技術を総合し、情報による平和の創造を前文で訴えるべき
民主 簗瀬 進 147 3 - 12
  • 核の抑止力は、性悪説的考え方に基づく安全保障概念であると思うが、これを日本が先頭に立って乗り越えていくという理想を前文に掲げるべき
民主 簗瀬 進 162 2 - 3
  • 専守防衛という大原則は、侵略戦争に対する厳しい反省や極東にあるという地政学上の観点、さらに資源が乏しくエネルギーが自給できないということの当然の帰結と言うべきであり、このような条件を前提として、平和を目指す新たな国家目標を憲法に明記すべき。その際、日本は科学技術を総合し、国境を越えた世界規模の情報交流を活発にし、人類の間に存在する誤解と偏見を乗り越えるなど、諸国の先頭に立ち、情報による平和の創造、すなわち情報平和主義を前文で訴えていくべき
民主 簗瀬 進 162 6 - 12
  • 前文は政治宣言的な意味合いが強い。法的な根拠としては、日本の責務としての国際貢献、国際的な安全保障における関与が具体的条文に盛り込まれる必要がある
民主 若林秀樹 156 7 - 9
  • 21世紀に目指すべきこの国のかたちは、自国の利益にのみとらわれる視野の狭い一国平和主義や一国国益主義の道であってはならず、積極的平和主義、すなわち国際貢献国家日本、平和、人道の国日本であり、これは、正に憲法、特に前文の精神の示す道である
公明 魚住裕一郎 159 5 - 4
  • 前文には、国際社会において名誉ある地位を占めたいという以上の内容は書かれていないが、人間の安全保障の理念も含めて国際貢献について明確にした方がよい
公明 白浜一良 161 3 - 9
  • 9条に自衛権を明記しても、個別的自衛権、集団的自衛権についての考え方の違いがあり、条文で明確に表現するのは難しく煩瑣な面もあり、明記するだけでは問題は解決しない。前文である程度それを区別できるような表現をすることも不可能ではないのではないか
公明 山口那津男 159 6 - 18
  • 9条に投影された国家主権の自己限定の考え方を基に、国連による普遍的な安全保障と紛争予防措置の確立に向け主導的な役割を果たすことこそ、前文に示された日本が歩むべき道である
公明 山下栄一 161 3 - 4
  • 前文は世界を平和にする使命が日本にあることを宣言しており、日本には様々な平和行程表を出していく責任がある。日本はこれを外交手段で行うべきであるが、まだそれだけの外交力がないため、理想と現実の間を少しずつ埋めていくしかない
公明 山本 保 159 2 - 12
  • 前文後段は、日本だけが平和であればよいというのではなく、日本が世界を平和にするということを、理想・夢ではあっても追求していくことを世界に誓うものであり、21世紀は、正に前文が夢見てきたことを始めるということを感じる
公明 山本 保 159 6 - 12
  • 前文は日本が世界平和にそれなりの寄与をしなければならないということの根拠条文であり、この理念はより明確に書いていくべき
公明 山本 保 162 3 - 10
  • 前文と9条の戦争放棄を守り、侵略戦争を反省する態度を明確にすることにより、ASEAN諸国との間に信頼関係と友情を築くことが可能となり、これが21世紀の日本の繁栄の道でもある
共産 吉川春子 159 2 - 19
  • 小泉首相はイラクへの自衛隊派遣の根拠として前文3段を引用するが、前文3段は過去の日本の態度に対する深い反省を示す趣旨であり、この引用は見当違い
共産 吉川春子 159 6 - 18
  • 前文と9条から導き出される国家のビジョンは、平和を積極的に創造する国家、多文化多宗教を受容する共存する国家、ジェンダーフリーの国家である
社民 大脇雅子 156 6 - 23
  • 武力による平和構築には問題のあることが明らかになり、前文と9条の下での日本のイニシアチブによる武力によらない平和構想を模索すべき。具体的方法としては、国連の枠組みの下での平和貢献、平和建設を改めて強調したい
社民 大脇雅子 156 7 - 22
  • 選挙監視や難民救援等救済の技術を持つプロジェクトを日本が積極的につくり上げていくことこそ、9条と前文の具現化である
社民 大脇雅子 156 7 - 22
  • 前文と9条は憲法の核心である。憲法を改正し、戦争を否定する国から戦争のできる国へと変質させていく道ではなく、憲法が指し示す平和と人権の道をこれからも歩むべき
社民 近藤正道 162 6 - 10
  • 前文は、国際協調主義や平和的生存権など、憲法の基本理念や人間の安全保障の考え方を展開している重要な部分で、本文と不可分一体の関係を成す
社民 近藤正道 162 6 - 10

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