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2 自衛権の有無(集団的自衛権を含む)と自衛隊の位置付け |
集団的自衛権 |
- 国連軍への参加も含め、国連又はこれに準ずる国際的スキームの下における国際協力のための自衛隊の派遣及び派遣された自衛隊の武器使用ないし武力行使は、集団的自衛権の論議とは別のものであり、国際協力基本法の制定等により、この点を明確にし、武器使用ないし武力行使の範囲を明確化すべき
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自民 |
福島啓史郎 |
159 |
5 |
- |
11 |
- 個別的自衛権については範囲が狭く解釈され、集団的自衛権については適用範囲が広くとらえられているように見受けられるので、これらの定義・範囲について洗い直しの必要がある
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公明 |
浜四津敏子 |
162 |
6 |
- |
8 |
- アフガニスタンとイラクへの自衛隊派遣は、米国の軍事行動に協力しているということで、集団的自衛権の発動ではないか
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社民 |
田 英夫 |
159 |
2 |
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15 |
<政府解釈> |
- 集団的自衛権については、(1) 自国を守るための権利であり、主権国家の自然権として保持・行使できることは当然であること、(2) 行使できないことが必要最小限という制約から必然的に出るものではなく、必要最小限という概念も変化するものであること、(3) 個別的自衛権を全うするために出てきた概念であり、個別的自衛権と同根一体であること、(4) 保有するが行使できない権利というのは論理的に矛盾していることから、政府解釈は改められるべき
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自保 |
椎名一保 |
156 |
7 |
- |
22 |
- 内閣法制局の集団的自衛権の定義では、集団的自衛権の行使を認めることにより、日本の平和と安全から極めて遠い地域にまで自衛権行使の範囲を及ぼすことになる
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民主 |
江田五月 |
159 |
5 |
- |
3 |
- 内閣法制局が現実の厳しい中で、自衛権はあるが集団的自衛権は行使しないという論理を立ててきたことは、法の支配という意味で評価でき、国民の努力がこの見解に表れている
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民主 |
川橋幸子 |
159 |
5 |
- |
14 |
- 集団的自衛権について、政府は、保有すれども行使せずとの憲法解釈にこだわり続け、後方支援・非戦闘地域・武力行使一体化などの用語を使って自衛隊の海外派遣を欺瞞的に説明し、不毛の議論・神学的論争につながった
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民主 |
小林 元 |
159 |
5 |
- |
8 |
- 集団的自衛権に関する内閣法制局の解釈は、日本がとるべき行動の必要性等を踏まえた上で憲法の枠内で解決を図ろうというもので、ベトナムに派兵を迫られなかったというような歴史的機能も含めて評価すべき
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公明 |
魚住裕一郎 |
159 |
1 |
- |
13 |
- 集団的自衛権をめぐる政府の憲法解釈について、(1) 長年にわたる安定・定着した考え方であること、(2) 長年の政府の政策が国益を損なってきたとは言えないこと、(3) 長年の政策を変更する大きな情勢の変化は見られないことから、にわかに変える必要はない
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公明 |
山口那津男 |
159 |
2 |
- |
18 |
- 内閣法制局が長年安定した解釈をしてきたことが行政府を拘束する一方、今の司法制度の下では事件性の限界や統治行為の限界により司法権の憲法解釈は示されにくく、立法府についても、決議や立法では憲法に比べて多数決のレベルを落とすものである。憲法の手続の在り方、規範の重要性を考えると、集団的自衛権に関する政府解釈をにわかに変更すべきではない
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公明 |
山口那津男 |
159 |
5 |
- |
12 |
(権利の保持と行使) |
- 集団的自衛権は持ってはいるが行使は憲法違反との政府見解は、国際通念上理解され得るものではなく、抜本的見直しが急がれるが、基本的には多様な解釈を生み出す憲法の改正こそ必要
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自保 |
近藤 剛 |
156 |
7 |
- |
21 |
- 集団的自衛権は保有するが行使できないとの政府解釈は奇妙であり、憲法を改正して集団的自衛権の行使を明確にするのがよいが、早期改正は容易ではないので、政府の解釈変更がベター
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自民 |
森田次夫 |
159 |
1 |
- |
18 |
- 国際法上保有が認められた権利を行使するか否かは、主権国家が自らの判断で決めるべき問題であり、具体的には主権者である国民の意思により制定された憲法等により、各国が決めるべき問題
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公明 |
魚住裕一郎 |
159 |
3
5 |
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- |
11
4 |
- 集団的自衛権について、保有するのに行使できないのはおかしいとの批判は、国連憲章を始めとする国際法秩序と憲法を頂点とする国内法秩序を混同したものであり、説得力に欠ける
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公明 |
山口那津男 |
159 |
2 |
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18 |
- 集団的自衛権の保有と行使を区別する政府解釈が批判されるが、国際法上保有が認められた権利を実際に行使するか否かは、主権国家が自らの判断で、具体的には主権者たる国民により制定された憲法等により決めるべき問題である
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公明 |
山下栄一 |
161 |
3 |
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5 |