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2 自衛権の有無(集団的自衛権を含む)と自衛隊の位置付け |
自衛隊 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、自衛のために自衛軍を保持する、その自衛軍は国際の平和と安定に寄与することができるとしている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- 日本国民は、自衛力・軍隊を持ち得る近代的・民主的国民かという判断ができないために、それらを持つ方向に行くことに歯止めをかけようとしているのではないか。その背景には、日本人に一本化した大義がないことがあるのではないか
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自民 |
山崎 力 |
159 |
2 |
- |
18 |
- 共産党は、政権与党になった場合、万が一急迫不正の主権侵害や大規模災害があり、必要に迫られた場合には、存在している自衛隊を国民の安全のために活用するという立場である
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共産 |
吉川春子 |
156 |
9 |
- |
16 |
<憲法との関係> |
- 自衛隊のような力の存在があるから抑止が可能と考えるが、自衛隊も力である以上、凶器とならないよう明確なルールが必要であり、憲法上もこれを明示していくべき
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自保 |
愛知治郎 |
156 |
8 |
- |
19 |
- シビリアン・コントロールの強化を前提に、自衛隊の法的位置付けを憲法に明記すべき
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自民 |
浅野勝人 |
161 |
3 |
- |
11 |
- 危機管理のための自衛隊の使用は憲法が許容しているとの判断を確立し、その内容を深化すべき。リスクを事前に予防し、リスク発生時の危険・危機を除去するためには、その情報収集・分析・提供能力、危機の除去能力を活用すべき
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自保 |
荒井正吾 |
156 |
7 |
- |
19 |
- 1項は保持し、2項は「自衛のための戦力の保有」及び「我が国防衛のため及び国際社会において必要とされる場合の許される範囲内における武力の行使を認める」と改正すべき
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自民 |
荒井正吾 |
162 |
3 |
- |
1 |
- 9条についても、実情に合うように、自衛の組織について明記すべき
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自民 |
河合常則 |
162 |
I |
- |
23 |
- 現在は政府解釈で自衛隊の存在を認めているが、9条を改正して憲法に基づいたものとしなければおかしい
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自保 |
椎名一保 |
156 |
6 |
- |
20 |
- 解釈には法規の文言による限界があるが、9条についてはそれが無視されている。国家として当然保有している自衛権及び防衛活動を担う自衛隊について、憲法上明確に位置付ける必要がある
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自保 |
椎名一保 |
156 |
8 |
- |
7 |
- 現実に世界4位の予算を使っている軍隊がありながら、その記述が明確にされず、その制御の仕組みがビルトインされていないことは憲法の大きな欠陥であり、国際的な信用面でも問題がある
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自保 |
世耕弘成 |
156 |
8 |
- |
22 |
- 2章の章名を「国際紛争を解決する手段としての戦争放棄」に改め、9条1項は維持し、3章として「安全保障」の章を新設し、(1) 個別的及び集団的自衛権の保有及び行使の明確化、(2) そのための自衛隊の保有、(3) 国際協力のための自衛隊の派遣を規定すべき。(3) は国際協力の章を設けてそこに規定してもよい
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自民 |
福島啓史郎 |
159 |
5 |
- |
10 |
- 以下の理由から、自衛隊を明記すべき。(1) 国家には自衛権があり、国民の生命・財産を守る手段として軍事的な実力実行部隊は必要不可欠、(2) 今日では自衛隊が憲法違反でないとの国民的な合意がある、(3) 世論調査等でも憲法改正を是とする理由のトップが自衛隊の位置付けの明確化である、(4) 各国でも国防を担う軍について憲法に明確に位置付けられている
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自民 |
藤野公孝 |
159 |
5 |
- |
7 |
- 自衛隊の防衛能力・装備は非常に近代的になっているので、自衛隊を憲法に明記する際は、国際社会から無用の誤解や疑念を受けることのないよう、自衛に専念する自衛軍とすべき
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自民 |
藤野公孝 |
159 |
5 |
- |
7 |
- 普通の自衛軍を持つという表現であるべきで、このような規定を持つと国民、政府の責任は重くなるが、自分の責任で自衛の問題について判断するというふうにすべき
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自民 |
松村龍二 |
162 |
3 |
- |
3 |
- 自衛隊の位置付けを明確にするとともに、国際貢献・国際協力への対応が9条改正の中で取り上げられなければならない
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自民 |
山本順三 |
162 |
4 |
- |
17 |
- 党の論点整理(平成16年)は、自衛のための戦力の保持を明記することについて大多数の同意が得られたとしている
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自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
- |
10 |
- 国連憲章は国連の集団安全保障活動が作動するまでの間に限定して例外的に自衛権を認めており、その範囲で自衛隊は合憲であるため、専守防衛その他の防衛力整備に当たっての原則は憲法上の強い制約となる
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民主 |
江田五月 |
159 |
5 |
- |
3 |
- 自衛隊が憲法のおできとなり、病となって膨れ上がっている。これを浄化するには国連によるしかなく、集団的自衛権も基本的には国際協調の名の下に認知させていく考え方が必要。沖縄を国連に委託し、自衛隊が人類の先頭に立ち、国連と協調しながら全人類から武器を解体していくベクトルをつくってはどうか
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民主 |
喜納昌吉 |
161 |
3 |
- |
12 |
- 9条の非戦規定と自衛隊の存在を矛盾なく整合させる方法は、9条には触らず、国連待機部隊設立など自衛隊の役割を国連と関連させて新たに規定することである
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民主 |
喜納昌吉 |
162 |
4 |
- |
7 |
- 自衛隊は明らかに軍隊であり、軍隊ではないという子供だましの議論はやめ、必要があれば憲法を改正して軍隊を設け、その行動を法律により規制するという当たり前のことを行えばよい
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民主 |
佐藤道夫 |
162 |
3 |
- |
4 |
- 軍隊は不要との考えもあり、最終的には国民投票にかけて国民に決めてもらうというのが民主主義としての在るべき姿
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民主 |
佐藤道夫 |
162 |
3 |
- |
5 |
- 自衛隊創設当時からの一貫した政府見解として、自衛隊は武力ではなく、戦力でもないと言っているが、憲法の規定と現実の自衛隊の間には大きな落差があり、国民の目から見ると理解し難いのが今の実態
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民主 |
直嶋正行 |
161 |
3 |
- |
13 |
- 9条1項は、専守防衛に徹することを明確にするためにもそのまま残すべき。この点は大方の同意を得られると思う。2項については、自衛のための軍隊を持つことができる旨を明文で規定するなど、自衛のための武力行使が可能である旨を明確にし、さらに、国際平和維持への積極的貢献を可能にする文言を追加しておくことが望ましい
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民主 |
直嶋正行 |
162 |
6 |
- |
5 |
- 9条改正論には、(1) 自衛隊を普通の国並みの軍の形にすべきとの流れと、(2) 自衛権の行使は極めて限定的なものとし、国連の機能を強化してその権限の下で協力する国連待機軍という形で世界の平和を確立するとの流れがある。(1) は核武装の流れになるが、(2) は9条制定時の精神そのものであり、実は一番現実的と考える
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民主 |
平野貞夫 |
159 |
5 |
- |
12 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、憲法の空洞化・形骸化の大きな背景として9条の問題があり、自衛隊が世界屈指の軍隊の実態を持ち、海外派遣を繰り返していく姿と憲法との乖離に国民は大変疑問を持っているとしている
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
11 |
- 9条1項の戦争放棄、2項の戦力不保持の規定を堅持するという姿勢に立った上で、自衛隊の存在を明記し、国際貢献の在り方について根拠規定を加えるべき
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公明 |
荒木清寛 |
162 |
4 |
- |
10 |
- 党内の論議では、専守防衛、個別的自衛権の行使主体としての自衛隊の存在を認める記述を憲法に置くべきとの意見や、反対に、既に実態として合憲の自衛隊は定着しているのであえて書く必要はないとの指摘もある
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公明 |
白浜一良
山下栄一 |
161
161 |
6
3 |
-
- |
13
5 |
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公明 |
浜四津敏子 |
162 |
6 |
- |
7 |
- 9条2項について、自衛隊との関係が分かりにくいとの意見があるが、自衛隊の存在については既に国民的合意があり、合憲論も政治的にほぼ決着済みであるので、あえて改正する必要はない。むしろ、改正により、更なる自衛隊の肥大に対する懸念を内外に生じさせる
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公明 |
浜四津敏子 |
162 |
6 |
- |
8 |
- 自衛隊の明記、集団的自衛権の行使、国防の責務などの改憲論は、地球的規模の軍事同盟を目指す日米同盟路線と表裏一体となり、憲法違反の事実を追認すると同時に、海外における武力行使の歯止めとなっている9条を取り払おうとするもの
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共産 |
仁比聡平 |
162 |
4 |
- |
11 |
- 日本に自衛権があることは共産党の一貫した見地。しかし、自衛のための戦力保持は別問題であり、国民の合意の下に9条違反の自衛隊を解消して9条の完全実施を目指すのが共産党の一貫した立場
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共産 |
宮本岳志 |
156 |
6 |
- |
20 |
- 自衛隊と9条2項との矛盾について、共産党は、9条の平和主義を貫き、自衛隊を解消すべきとの立場に立つが、それは国民的合意を得て進めるべきものであり、その矛盾が解消されるまでの間は、平和主義を自衛隊の歯止めとしていくことが考えられる
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共産 |
宮本岳志 |
156 |
8 |
- |
14 |
- 9条の条文からも憲法制定議会の論議からも、自衛隊を持てるということも自衛隊をどこかへ派遣することができるということも出てこない
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共産 |
吉岡吉典 |
156 |
8 |
- |
20 |
- 社会党は、第61回臨時全国大会(1994年)で、自衛のための必要最小限度の実力組織である自衛隊を合憲としたが、自衛隊の現状をそのまま認めたわけではなく、必要最小限度である専守防衛まで軍縮を進めていくべきとの現実的な政策をとったものである
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社民 |
大脇雅子 |
147
156 |
3
6
8 |
-
-
- |
10
19
20 |
- 自衛隊を専守防衛に専念して縮小し、平和的外交や信頼醸成のような非軍事の力を発揮していくことが、9条を源泉とする日本にとっての国際的エネルギーではないか
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社民 |
大脇雅子 |
156 |
8 |
- |
17 |
- 独立国家である以上、個別的自衛権の存在は当然であり、その行使は憲法上も可能。自衛隊は、個別的自衛権を担保する必要最小限の実力、防御力と位置付けられ、その限りにおいて、9条2項が禁止する戦力には該当せず、憲法が許容するところである
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社民 |
近藤正道 |
162 |
6 |
- |
11 |
- 自衛隊の行動を制約する専守防衛や非核三原則、武器輸出禁止原則、シビリアン・コントロールなどは単なる政策ではなく、9条の平和理念に基づく自衛隊の制約原理であり、厳格な運用が憲法上求められている
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社民 |
近藤正道 |
162 |
6 |
- |
11 |
- 現在の自衛隊の実態は、憲法が求める必要最小限の実力の範囲を逸脱しており、制約原理の空洞化も目立っているので、必要最小限の実力の範囲内、つまり合憲の自衛隊に縮小、再編しなければならない
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社民 |
近藤正道 |
162 |
6 |
- |
11 |
- 9条に基づく自衛隊の制約原理と自衛隊の縮小過程、合憲の範囲を定める基本法として、平和基本法を考えている
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社民 |
近藤正道 |
162 |
6 |
- |
11 |
- 必要最小限度の実力としての自衛隊の位置付けは、既にそれなりに定着し、現在、国会内で自衛隊の存在を全否定する議論はほとんどない。今や自衛隊と9条の関係は、この国の重要かつ喫緊の憲法及び政治上の課題ではなくなっており、憲法を変えてまで自衛隊の存在を憲法上、明記する必然性はない
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社民 |
近藤正道 |
162 |
6 |
- |
11 |
- 自衛隊が明らかに9条2項の戦力と言わざるを得ない現状を変えるには、先にあった憲法に自衛隊を合わせるべきであり、それがどのような現実になるのかも議論すべき。24万の失業者を出せないことは理解しており、9条2項との整合性、日本の国際的な役割を考えると、非武装の国際協力隊と国内外を含めた非武装の災害救助隊に一部を組み替えていくことも一つの考えではないか
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社民 |
田 英夫 |
159
161 |
5
3 |
-
- |
15
10 |
- 現下の世界情勢では他国からの侵略の危惧は否定できず、自衛隊は認めるべきであるが、現在よりも行動領域を拡大しないよう留意・努力すべきであり、さらに、自衛のための認識を明確にするため、領土・領海内以外では行動を起こさないこと、国家権力の暴走の歯止めとして、徴兵制は採用しないことを明記すべき
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無会 |
岩本荘太 |
159 |
5 |
- |
7 |
- 9条を読めば自衛隊が違憲であるのは明確であるから、自衛隊を必要とするなら9条を改正する、9条を守りたいなら自衛隊を縮小し、いずれは廃止するという方向で、最終決定権限者である国民に訴えるべき
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二連 |
佐藤道夫 |
151 |
2 |
- |
11 |
<自衛隊と法の支配> |
- 自衛隊と米軍の現実の活動を法の範囲内に置くべき。非現実的法体系の下では、いざというときには超法規的に行動してでも国を守るという思想が現場にある程度存在するのも事実
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自保 |
荒井正吾 |
156 |
7 |
- |
18 |
- どのような場合にどのような武器が使用可能かを定めた自衛隊の交戦規定の確立が必要
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自保 |
荒井正吾 |
156 |
7 |
- |
19 |
- 自衛権の行使及び自衛隊の国際貢献の場合における法の支配を徹底するため、自衛隊員に対して裁判を受ける権利等、基本的人権を保障すべき
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自民 |
荒井正吾 |
162 |
3 |
- |
1 |
- 自衛権の行使及び自衛隊の国際貢献の場合における法の支配を徹底するため、自衛隊司法制度を確立し、(1) 隊内の命令、服従関係、ROE、武器使用の態様、緊急時における市民との関係等自衛隊及び自衛隊員の行動規範に関する法の整備、(2) 法務省管轄下における防衛刑事裁判所の設置、(3) 海外における自衛隊活動に対する法律の適用関係の整備、(4) 自衛隊及び自衛隊員に関する訴訟手続法の整備をすべき
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自民 |
荒井正吾 |
162 |
3 |
- |
1 |
- テロ、生物・化学兵器の使用、地震、津波等大規模災害等に対する自衛隊の活動及び市民生活との関係について法の整備が必要
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自民 |
荒井正吾 |
162 |
3 |
- |
2 |
- 国境紛争、国境犯罪に対する活動は従たる活動となるが、活動の範囲等について法上の明確化が必要
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自民 |
荒井正吾 |
162 |
3 |
- |
2 |
- 海外・国内における邦人救助の場合の活動については体系的な規定が必要
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自民 |
荒井正吾 |
162 |
3 |
- |
2 |
- 安全保障全般に関する情報収集・分析活動における自衛隊の役割、国家の非常事態の危機管理庁的な役割を果たすときの自衛隊の情報収集の役割分担の明確化が必要
|
自民 |
荒井正吾 |
162 |
3 |
- |
2 |