平和主義と安全保障 会派 委員名 回次 -

4 集団的な安全保障と日米安全保障条約

安全保障
  • 米国が機能不全に陥る可能性はゼロではなく、最悪の事態を想定して日本を守っていく体制について議論し、そのための法整備・憲法について論じていく必要がある
自保 愛知治郎 156 7 - 20
  • 法律が遵守されるためには実行力が必要で、警察を不要と思う者はまずいない。国際社会も同様で、いかに自国の安全と世界の平和を守っていくか、現実を見据えた上でしっかりと憲法上もその制度を構築していくべき
自民 愛知治郎 161 3 - 12
  • 日本有事には個別的自衛権による武力行使、その外側の日本有事に準じた重大事態には集団的自衛権の行使を認め、武力行使はそこまでとする。その外側は周辺事態法による武力を伴わない後方支援に徹し、その先の世界全域にはPKO及び災害救援の派遣で対応すべき
自民 浅野勝人 162 6 - 11
  • グローバライゼーションの下、感染症、組織犯罪、テロ等が国際社会の共有する脅威となる中、従来の安全保障の概念を超えた新しい概念で対処する必要が生じ、国境を越えて、個々の人間を対象として人道的な立場から安全保障を考え直す人間の安全保障が議論されるようになってきている
自保 武見敬三 156 8 - 21
  • 日本の包括的な安全保障という概念を再構築し、その中で平和主義をきちんと確認しつつも、深刻な国家的脅威にいかにして的確に対処するかということが求められている
自保 武見敬三 156 8 - 21
  • 地球上から一切の紛争がなくなり、テロリストもいない理想の社会が来ることを皆が願っているが、現実に9.11以降の世界では、米軍を含めすべての政策はテロとの戦いに向かっており、理想は理想として、現実を見据えた具体論が必要
自民 舛添要一 161 3 - 13
  • 人間の安全保障という考え方、イラク・北朝鮮問題でも明らかなように、人権問題と安全保障問題は密接に関連がある
民主 江田五月 156 5 - 12
  • 現実には日本の防衛政策は米国指導下にあったが、今後日本として独立的・自主的に判断できるかどうかがポイント
民主 小林 元 159 5 - 8
  • 日本を取り巻く脅威を認識しつつ、それを平和的方法で対話の中に巻き込んでいく大きな外交戦略を安全保障とセットで考えていくべき
民主 峰崎直樹 156 8 - 22
  • 日本は、テロ、貧困、戦争、地球環境、人口、感染症など、今日の国際社会が直面する深刻な不安の解決に対し率先して取り組むべきであり、その場合、一人一人の人間としての視点から、世界じゅうのすべての人々がこれらの脅威から解放され、人間として生存と尊厳が保障されるいわゆる人間の安全保障の確立が重要
公明 魚住裕一郎 159 5 - 4
  • 国際的な世界各国の協調の場が国連であり、その上で、日本は日米関係を基軸としており、また日本はアジアの中にあることから、日本の今後の外交安全保障上の立場を考えるときには、国連と日米とアジアの三つの軸でしっかり考えるべき
公明 白浜一良 159 5 - 9
  • 共産党は、日本が恒常的戦力によらずに安全保障を図ることが可能な時代が到来しつつあるとの立場を表明しているが、これは、9条の完全実施の前進・発展
共産 宮本岳志 156 6 - 21
  • 憲法、とりわけ9条や前文の思想は仮想敵国を持たないという立場に立つと考える
共産 吉川春子 156 - 30
  • テロや他国の侵略に対し、いかに備えるかという理屈は、限りない軍備拡大、財政的負担の莫大な増加につながる
共産 吉川春子 156 - 30
  • 緊急事態を起こさせない外交努力等は重要であるが、まず過去の戦争に対する反省の気持ちをしっかりと表明することが、アジアにおける日本の地位を高めるとともに、大きな安全保障の一つになる
共産 吉川春子 156 9 - 22
  • 戦争自体が人道に対する罪・環境破壊の罪であり、安全保障が軍事力によるものから人間の安全保障に取って代わられようという中では、軍事同盟による安全保障条約は見直されるべき
社民 大脇雅子 156 6 - 22
  • 社民党は、相手方が平和政策を導き出すための軍縮と核の廃絶、非核構想地帯と多国間の安全保障条約、その基底にある平和的生存権と人間の安全保障ということを考えている。非武装中立論は、国連全体に法治システムが完遂したときに実現すると考える
社民 大脇雅子 156 6 - 19
  • 軍事同盟から人間の安全保障を機軸とする安全保障概念の変更は、これから探らなければならない道
社民 大脇雅子 156 8 - 22
  • 自由党「新しい憲法を創る基本方針」(平成12年)の骨格の一つは、日本の安全保障の基本の一つを国連の集団安全保障体制の整備に置き、国連が決定したあらゆる活動に積極的に参加し、さらに、率先して国連警察機構の創設やPKO訓練センターの誘致をすべきというもの
国連 平野貞夫 156 7 - 15
  • 憲法制定時と比較し、民間企業、観光客、ODA専門家など国際間の人的交流の増大という変化が生じ、このような交流が紛争抑止力になることを期待する反面、紛争の発生源になることも考えられる
無会 岩本荘太 159 4 - 18
<安全保障基本法(仮称)>
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、軍事裁判所、非常事態、安全保障基本法、国際協力基本法の制定については今後の検討課題としている
自民 舛添要一 162 6 - 2
  • 自衛隊の保有を認め、9条から生まれた平和の原則を守り、国連の平和維持活動と集団安全保障措置に積極的に参加すること等を内容とする安全保障基本法案要綱を提唱したことがあるが、そのような方向で議論していきたい
民主 江田五月 156 8 - 18
  • 憲法上の規定は可能な限り明快で簡潔であるべきで、原則を法規定として明確にした憲法附属法としての性格を持つ安全保障基本法を同時に定めることも必要
民主 直嶋正行 161 3 - 4
  • 自由党は、安全保障政策全体にわたる基本的考え方を安全保障基本法としてつくるべきとの意見である
国連 平野貞夫 156 9 - 17
集団安全保障
  • 安保理又は総会で武力行使容認が決議され、国連の指揮下で緊急の軍事措置をとる集団安全保障制度が創設されたときには、これに参加できることとすべき。なお、多国籍軍は、国連指揮下の軍事行動ではないため、対象外とする
自民 浅野勝人 162 6 - 11
  • 国連憲章41条と42条は、軍事的・非軍事的強制措置を決定し、加盟国にその履行を命じることができる。履行しないことは、加盟国の義務に背反することになり、国連の中で影響力を発揮することは非常に難しくなる
自民 舛添要一 161 3 - 14
  • 集団安全保障措置の確立こそを日本の使命とすべきであり、集団的自衛権の行使を認めることはこれと相反する
民主 江田五月 156 162 8 4 - - 18 5
  • 憲法の平和主義の原則は、一国による武力行使の放棄と国連主導の集団安全保障への積極関与の2点と考える。両者は、武力衝突事案に対し、個別国家による武力行使を禁止し、解決を国連の安全保障措置に一元化するとの構想にのっとった表裏一体のものである
民主 江田五月 159 5 - 2
  • 国連憲章上の国連軍はまだなく、近い将来できる見通しもないが、国際社会における軍事的な実力の行使を国連の警察的機能に一元化し、すべて国連の意思決定に従って行うようにするという理想を失ってはならない。国連の改革も当然の課題である
民主 江田五月 159 5 - 3
  • 50年間に日本は大きく発展し、国際的な責任と役割が増大し、国際的な安全保障に関して責任ある態度を取らなければならない。今、日本に求められていることは、国連憲章に基づく集団安全保障への参加について議論を展開することである
民主 小林 元 159 5 - 8
  • 国連加盟国すべてが武力行使による行動に参加しなければならないことはなく、平和憲法を踏まえ、非軍事的な平和貢献を目指すことを宣言し、同調する国を増やしていくような在り方もある
民主 富岡由紀夫 161 3 - 13
  • 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、憲法に、国連安保理又は国連総会の決議による正統性を有する集団安全保障活動には関与できることを明確にし、地球規模の脅威と国際人権保障のために日本が責任を持ってその役割を果たすことを鮮明にすべきとしている
民主 直嶋正行 161 3 - 3
  • 国連の集団安全保障活動に参加する場合、武力行使は最大限抑制的であるべきとの考え方を踏まえ、どのような活動まで可能か、主権国家との関係ではどうかを明確にすべく、議論が必要
民主 直嶋正行 161 3 - 4
  • 憲法で明確化する国連中心の安全保障活動への関与と、日米安保条約や将来的に誕生も想定されるアジアの地域安全保障とのかかわり方について、どう整理していくか幅広い議論が必要
民主 直嶋正行 161 3 - 4
  • 国連の意味は、加盟国は自ら武力行使はせず、国連の枠内で話合いにより解決し、武力により物事を解決しようとする国があれば、警察力の形で国連軍を出して鎮圧しようということで、基本的に9条も同様の観点に立つ。その意味で国連を前提とした考え方を明確にすべきというのが民主党の考え方
民主 直嶋正行 161 3 - 13
  • 9条改正論には、(1) 自衛隊を普通の国並みの軍の形にすべきとの流れと、(2) 自衛権の行使は極めて限定的なものとし、国連の機能を強化してその権限の下で協力する国連待機軍という形で世界の平和を確立するとの流れがある。(1) は核武装の流れになるが、(2) は9条制定時の精神そのものであり、実は一番現実的と考える
民主 平野貞夫 159 5 - 12
  • 国連待機軍自体を憲法に規定するわけではないが、そのような活動に日本の判断で参加できるという憲法の行間・文字というものは、9条の精神を尊重し、その理念を発展させるものであり、21世紀には一国を越えた世界の平和のための貢献はすべき
民主 平野貞夫 159 5 - 12
  • 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、国際協調主義に立った安全保障の枠組みの確立として、憲法に国連の集団安全保障活動を明確に位置付けるべきとしている
民主 簗瀬 進 161 6 - 12
  • 軍事的安全保障における集団主義は、現実の国際社会で普遍的なものになっているわけではなく、国連軍は有名無実になったとまで言われており、この点は慎重であるべき
公明 荒木清寛 162 4 - 10
  • 国連常設軍の設置という普遍的な集団安全保障体制が確立されるに至ったときは、その本質は国際公共活動・国際警察活動と言うべきものであり、前文及び9条1項に照らし、日本としての参加は検討されてよいが、今はそうした段階に到底至っていない
公明 浜四津敏子 162 6 - 8
  • 国連憲章は、集団安全保障における武力行使を認めているが、日本政府は集団的安全保障にあっても武力行使は許されるべきではないとしている。公明党においては、あくまで民生中心の人道復興支援を主体とすべきとの意見が大勢
公明 山下栄一 161 3 - 5
  • 現在はPKOなど新しい活動もあり国連憲章どおりではないが、国連が創設された理想である集団安全保障機能を果たすよう世界が努力すべき
共産 吉岡吉典 156 7 - 13

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