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3 シビリアン・コントロール |
シビリアン・コントロール |
- 政治が軍事行動に関与する際、防衛力整備への関与は予算統制の形で比較的行いやすいが、作戦構想への関与は情報が共有されにくいため難しく、政治決定者に情報が十分届くかが問題となる
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自民 |
荒井正吾 |
161 |
3 |
- |
16 |
- シビリアン・コントロールを担保する方策として、最近では軍の行動に対する法の支配が各国で言われているが、日本でも、コントロールを外れたときの責任について議論する必要がある
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自民 |
荒井正吾 |
161 |
3 |
- |
17 |
- 民主主義は歴史の中で達成された最善のシステムであるが、民主主義に基づくシビリアン・コントロールにより自衛隊を運用していくことも人類の英知と考える
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自保 |
福島啓史郎 |
156 |
I |
- |
9 |
- 軍事に対する立法権によるコントロールは、重要な問題として国会において考えるべき問題
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民主 |
大脇雅子 |
159 |
2 |
- |
20 |
- 防衛参事官制度を廃止すべきとの議論や、防衛事務次官が持つ自衛隊に対する監督権を統幕長に移すべきとの議論があるが、これが現実になると、首相と自衛隊が直結するという形で、平成の統帥権独立制度になってしまうとの懸念を持つ
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
3 |
- |
19 |
- 海外に自衛隊を出す場合の議会の関与に関する統一した原理原則をつくらない限り、本当の意味において議会の自衛隊に対するコントロールを確立することはできない
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
3 |
- |
19 |
- シビリアン・コントロールは、軍隊の最高指揮者が非軍人=文民でなければならないという狭義の意味でとらえられるべきではなく、民主的手続により選ばれた議会の統制に服するという民主的統制として理解されるべき
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民主 |
簗瀬 進 |
162 |
6 |
- |
12 |
- 先進国家が議会優位の民主主義体制から行政優位の形態に変貌し、シビリアン・コントロールにおいても、より専門性や機動性を持つ行政府のウエートが増し、国会によるコントロールが形骸化していくのではないかとの懸念を持つ
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公明 |
魚住裕一郎 |
161 |
3 |
- |
19 |
- 日本のシビリアン・コントロールの特色とされる内局制度と自衛隊の行動の法定化は、シビリアン・コントロールの必須要件ではないとされるが、これらにより、欧米諸国よりも一層徹底したシビリアン・コントロールになっていたのではないか
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公明 |
魚住裕一郎 |
161 |
3 |
- |
20 |
<憲法との関係> |
- シビリアン・コントロールの強化を前提に、自衛隊の法的位置付けを憲法に明記すべき
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自民 |
浅野勝人 |
161 |
3 |
- |
11 |
- 自衛権の行使及び自衛隊の国際貢献の場合における法の支配を徹底するため、自衛力行使に対する国会の民主的統制を徹底化し、(1) 66条2項の保持、防衛出動・治安出動の国会承認の憲法化、(2) 自衛隊、戦力の保持の明確化の一方で宣戦布告が議会の権利であることの明確化、(3) 防衛関係予算・法律、防衛の基本指針の国会決議の憲法化等をすべき
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自民 |
荒井正吾 |
162 |
3 |
- |
1 |
- 各国の憲法は安全保障に関して詳細に記述しているが、これは軍が必要であるから持つという一方、軍をコントロールする仕組みが憲法に必要であるとのスタンスに立つからではないか
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自保 |
世耕弘成 |
156 |
8 |
- |
22 |
- 自衛隊法7条(内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する)や8条(防衛庁長官は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、自衛隊の隊務を統括する)のような規定を憲法上設け、かつ、自衛隊の使用や派遣についての国会関与を憲法上規定すべきであり、これは個別法に憲法上の根拠を与えるものと考える
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自民 |
福島啓史郎 |
159 |
5 |
- |
11 |
- 軍事力は本来的・本性的に暴走することもあるため、各国の憲法にも明記されているように、だれがコントロールするかについて、文民統制のメカニズムを最高法規で決めておくことが必要
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自民 |
藤野公孝 |
159 |
5 |
- |
8 |
- 世界有数の予算を軍事力に使いながらそれを統制するシステムが憲法に明記されていないとの事実は、国際社会から信用をかち取るための、あるいは憲法を改正することへの大きな障害になる
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自民 |
藤野公孝 |
159 |
5 |
- |
8 |
- シビリアン・コントロールの原則については、66条2項の文民条項しかないが、自衛隊法7条(内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する)のような規定を憲法に置くべき
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自民 |
藤野公孝 |
159 |
5 |
- |
8 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、首相の最高指揮権及び民主的文民統制の原則に関する規定を憲法に盛り込むとしている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- 党の論点整理(平成16年)は、首相の最高指揮権及びシビリアン・コントロールの原則に関する規定を置くべきとの意見が出たとしている
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自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
- |
10 |
- 9条2項改正の際に、シビリアン・コントロールを明記することは検討に値する
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民主 |
直嶋正行 |
162 |
6 |
- |
5 |
- 日本では、自衛隊が軍隊か否かの議論に終始し、自衛隊をどうコントロールするかについての議論が封じ込められてきたが、自衛隊のシビリアン・コントロールについての基本原理を憲法に定めておく姿勢は、絶対に必要
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
3 |
- |
18 |
- 自衛隊に対する民主的統制の原理として、(1) 戦争の開始、(2) 戦争の終了、(3) 戦争の予算の三点は議会の決定によるということを憲法上明記すべき
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民主 |
簗瀬 進 |
162 |
6 |
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12 |
- 自衛隊の行動を制約する専守防衛や非核三原則、武器輸出禁止原則、シビリアン・コントロールなどは単なる政策ではなく、9条の平和理念に基づく自衛隊の制約原理であり、厳格な運用が憲法上求められている
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社民 |
近藤正道 |
162 |
6 |
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11 |
軍事裁判所・軍法会議→司法 1 司法権の意義とその独立 特別裁判所 |