基本的人権 会派 委員名 回次 -

5 法の下の平等(マイノリティや外国人など)

マイノリティの人権
  • 少数民族という観点からも人権について規定していくべき
公明 魚住裕一郎 156 5 - 9
  • マイノリティの人権確保について、カナダのように、個々人のみでなくその集合体である団体にも人権の主体性を認めていくことが大事
公明 魚住裕一郎 158閉 1 - 8
  • マイノリティーに積極的な保護を打ち出し、一人一人が自己決定に基づき自由に権利を行使し行動できるようにすること、そのために差別的取扱いを禁止し、人格権の侵害を救済する機関を充実することが重要
社民 大脇雅子 156 5 - 6
<アイヌ民族>
  • アイヌの人権擁護のため、川崎市人権オンブズパーソンのようなアイヌ人権オンブズパーソンをつくってはどうか
民主 ツルネン マルテイ 156 4 - 11
  • アイヌ民族ないし少数民族という位置付けを憲法上に明確にすべき
公明 高野博師 156 4 - 12
  • アイヌの問題は、党の基本方針にも書き込み、対応している
共産 吉川春子 156 4 - 15
外国人の人権
  • 党の憲法調査会報告(平成14年)は、3章の国民の権利義務には外国人の人権は明文化されておらず、外国人の人権保障について憲法解釈もあいまいなままであり、明確な規定が求められているとしている
民主 江田五月 155 5 - 3
  • 党の憲法調査会報告(平成14年)は、外国人の人権について、世界人権宣言、難民条約、国際人権規約などを有力な基準として採用し、国際人権保障に対応するものが求められるとしている
民主 江田五月 155 5 - 3
  • 外国人労働者の特別在留許可に一定の基準を設けて民主的に運用すべき
民主 川橋幸子 154 4 - 9
  • 在日外国人の子供の中には学校に通っていない子供が存在するが、義務教育について定めた26条に「すべて国民は」とあるのを、例えば「すべての人々」とか「何人」としてはどうか
民主 ツルネン マルテイ 156 4 - 11
  • 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、3章の国民の権利義務には外国人の人権は明文化されておらず、外国人の人権保障について憲法解釈もあいまいなままであり、明確な規定が求められているとしている
民主 峰崎直樹 156 5 - 3
  • 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、外国人の人権について、世界人権宣言、難民条約、国際人権規約などを有力な基準として採用し、国際人権保障に対応するものが求められるとしている
民主 峰崎直樹 156 5 - 3
  • 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、A規約に関する委員会が日本について、在日外国人の社会権保障の実態公表が不十分と指摘しており、普遍的人権保障の面での立ち後れが問題になっているとしている
民主 峰崎直樹 156 5 - 3
  • 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、外国人の登録証明書の常時携帯義務については、一般永住者、在日韓国・朝鮮人等の特別永住者への適用は廃止すべきとしている
民主 峰崎直樹 156 5 - 3
  • 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、A規約に関する委員会が日本に対して、再入国許可要請の義務付けを除去することを勧告しており、外国人再入国制度についても見直すべきとしている
民主 峰崎直樹 156 5 - 3
  • 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、民族学校を公式に認定し、財政補助を行うこと、それらの学校の卒業資格を大学入学試験受験資格として認めることなどを14条の法の下の平等の原則に照らして検討する必要があるとしている
民主 峰崎直樹 156 5 - 3
  • 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、第二次世界大戦の戦争犠牲者に対する援護法関係には国籍要件を含むものが多数あり、当時日本国籍を有していた在日韓国・朝鮮人の人権保障の面でも問題があり、見直すべきとしている
民主 峰崎直樹 156 5 - 3
  • 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、国連、ILOなど外国人のセーフティーネットのための国際規約の批准を急ぎ、同時に国内法の整備を進めるべきとしている
民主 峰崎直樹 156 5 - 3
  • 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、憲法に外国人の人権保障の明文規定を設けるべきとしている
民主 簗瀬 進 161 6 - 12
  • 外国人の人権を守り、難民を温かく迎え入れ、日本を好きになってもらえるような国づくりの精神、日本に住む人々の温かさや思いやりが感じられるような精神が憲法においても重要
民主 若林秀樹 162 6 - 6
  • 歴史的負債を克服するためにも、アジア市民社会のビジョンを目指すという観点から、外国人の人権にも取り組んでいくべき
公明 魚住裕一郎 156 5 - 9
  • 外国人の権利について、きちんと憲法に位置付けることが必要
公明 高野博師 147 2 - 10
  • FTA等により人の移動が自由になるに際して、日本社会の閉鎖性と人種差別意識にかんがみ、外国人労働者に対する規制緩和と共生のための法制を整備し、意識も変わることが必要
公明 高野博師 156 4 - 13
  • 時の政権や国民の一時的な感情により外国人の人権が侵害されないよう、憲法上の明確な規定が必要
公明 高野博師 162 4 - 10
  • 在日外国人を含む外国人への差別禁止法制の整備を急ぐべき
共産 吉川春子 156 5 - 9
  • 外国人に対する合理的差別を理由とする差別が国際人権機関より指摘されていることに注意し、現況の直視と改善が必要
社民 大脇雅子 156 5 - 7
  • 自由党「新しい憲法を創る基本方針」(平成12年)では、外国人の人権保障とその合理的限界の調整等を検討するとしている
国連 平野貞夫 155 156 5 5 - - 5 5
<国民概念・国籍>
  • 民族性・文化性を消し去るような国籍取得要件は問題
民主 川橋幸子 154 4 - 9
  • 国籍法や入国管理政策が極めて厳しい中、非合法的入国が大量に起こっており、入国を原則合法化し、透明な条件を課してモニターしていく方が治安上も望ましい。日本の活力を取り戻すためにも政策を転換していくべき
公明 魚住裕一郎 154 4 - 3
<外国人参政権・公務就任権>
  • 参政権は国民に付与すべきものであり、言わば二つの心を持って参政権を持つのはどうか
自民 秋元 司 162 3 - 15
  • 韓国から外国人参政権を認めるべきとの声もあるようであるが、諸外国に対する日本の姿勢を貫くためにも、外国人参政権は難しいことを憲法にうたうべき
自民 秋元 司 162 3 - 15
  • 外国人も納税しているから参政権が付与されてもよいとの議論があるが、経済活動又は生活をする中で日本のインフラを使用していることの対価として納税の義務が生じるのであり、このようなことを憲法にうたうべき
自民 秋元 司 162 3 - 15
  • 参政権については、国政と地方を分けることは難しい
自民 秋元 司 162 3 - 19
  • 帰化という現行制度を利用することにより、最終的に参政権を持ってもらうという道を選択枠に入れるべき
自民 秋元 司 162 3 - 19
  • 国防や教育の問題など、国政への参政権と地方参政権をきっちり分けられないこともあり、現状では地方参政権を外国人に認めることは非常に難しい
自民 北川イッセイ 162 3 - 16
  • 外国人にだけ参政権の保障が及ばないということには無理がある。今の時代、国民主権は人民の自己統治と解釈していくべきではないか
自保 斉藤滋宣 154 II - 23
  • 日本の植民地時代には、日本にいる朝鮮人の人たちには参政権も被参政権もあったこと、ローマ文字と同様朝鮮文字による投票も有効とされていたことを、外国人参政権の議論の前提として知ってほしい
自保 舛添要一 155 5 - 2
  • 帰化要件が厳しいままであるなら、同じ地域に住む人間として、外国人の地方参政権を認めるということも一つの考え方
自保 舛添要一 155 5 - 2
  • 参政権は国家の意思形成機能の面もさることながら、個人の自己決定の集合的処理方法でもあり、在日外国人の地方参政権はこの観点から根拠づけられる
民主 江田五月 156 5 - 12
  • 外国人の国政への参政権と地方参政権とは極めて別のものであり、外国人にも地域住民としての権利として認めてはどうか
民主 白 眞勲 162 3 - 16
  • 永住権を取得してから20年以上定住している人は日本がふるさとという意識が芽生えているのでは。そこを一つのポイントとして地方参政権を考えてはどうか
民主 白 眞勲 162 3 - 17
  • 外国人の地方参政権を認めるべきという点については同感
民主 堀 利和 154 II - 25
  • 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、地域住民としての義務を果たしている永住外国人の地方参政権を制限する根拠は非常に乏しく、地域公共団体の構成員である外国人が住民投票に参加する権利を保障することも併せて、基本権としての整備が必要としている
民主 峰崎直樹 156 5 - 3
  • 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、永住外国人に地方参政権を認めるべきとしている
民主 簗瀬 進 161 6 - 12
  • 永住外国人については、一定の数・集団が国内に存在する以上、そのような人たちの意思を反映する選挙を考える必要がある
公明 山口那津男 154 4 - 13
  • 永住外国人の選挙権については、司法が立法政策の問題としており、立法府が積極的に政策実現に努めるべき課題を放棄しているという状況ではないか
公明 山口那津男 154 4 - 13
  • 在日韓国・朝鮮人に特別永住権を認めておきながら、一般の外国人と同等の保障しか与えてこなかった姿勢は、憲法の精神に反する
公明 山口那津男 154 II - 11
  • 代表なくして課税なしとの考え方、歴史的いきさつ、判例を併せ考えると、永住権を持つ外国人の地方参政権に道を開くべき
公明 山口那津男 161 2 - 5
  • 韓国では永住権を持つ外国人の地方参政権が否定されたが、該当者の数の少なさ、永住権を持つに至った歴史的経緯など日本とは事情が異なり、日本で否定する論拠とはならない
公明 山口那津男 161 2 - 5
  • 「国民固有の権利」という規定を引き、永住外国人に地方参政権は保障されないとの解釈があるが、この規定は国民主権でない時代の歴史にかんがみ、主権者としての国民を強調する意味合いがあり、権利の性質や実態に即して保障の範囲を考えるべき。地方参政権付与を立法政策上の問題とした最高裁判例の見解は正当
公明 山口那津男 161 4 - 5
  • 立法府はもっと司法府の憲法判断を尊重し、積極的に行動すべきであり、司法の消極性を前提にすれば、たとえ傍論であっても大きな意味を持ち、立法府は真摯に受け止めるべき。憲法は永住外国人の参政権を否定しないとの最高裁の判断を、傍論であるからとして無視するかのような議論は問題
公明 山口那津男 161 5 - 9
  • 永住外国人の地方参政権の保障については、最高裁も憲法上禁止されていないと判決し、多くの国でも実施済みか実施に向けた検討が行われており、選挙権・被選挙権を含め、実現を急ぐべき
共産 吉川春子 161 2 - 7

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