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7 経済的自由権(自由な経済活動とその制限) |
経済的自由権 |
- 22条・29条との絡みにおいて、自由な企業活動を許すような形での経済活動の自由ということを明記してはどうか
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自民 |
舛添要一 |
161 |
4 |
- |
11 |
- 経済的弱者の保護や資本主義の弊害の是正という点からの私権の制限が重要となっており、大企業のリストラ等についても法的に規制すべきであり、産業空洞化についても最低限のルールを守らせることが必要
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共産 |
宮本岳志 |
154 |
7 |
- |
14 |
- 自由党「新しい憲法を創る基本方針」(平成12年)では、自由で公正かつ規律ある経済活動を確保し、勤労者の社会的権利の拡大と経済的発展によって国家社会の安定を図るとしている
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国連 |
平野貞夫 |
156 |
5 |
- |
5 |
<市場経済・規制緩和> |
- 憲法改正をすべき理由の一つとして、暴走する資本主義社会にどのようにして憲法上枠を入れるかという問題がある
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国連 |
平野貞夫 |
155 |
3 |
- |
13 |
- 暴走する市場経済原理主義の調整も、人権問題として憲法の中で制度化していく問題であり、貧困問題を棚上げにして人権論は存在しない
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国連 |
平野貞夫 |
155 |
5 |
- |
5 |
- 適切な市場原理に基づく資本主義、自由・公正で規律ある経済活動ができる社会システムをつくることが政治の課題であり、そのためには、地球環境の保全という理念が市場経済原理の上位にあるとの思想の確立、基礎的社会保障など国民の生命や生活の維持に必要な仕組みを政治の責任で整備することの二つが必要(自由党の見解)
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国連 |
平野貞夫 |
155
156 |
5
5 |
-
- |
5
6 |
- 自由党「新しい憲法を創る基本方針」(平成12年)の基本的スタンスは、1980年代ごろから資本主義は変質し、現憲法では限界があるので新しい21世紀の憲法をつくるべきというもの
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国連 |
平野貞夫 |
156 |
1 |
- |
15 |
- 資本主義が変質した点として、(1) 労使の対立、労働組合と国家の対立の時代ではなくなった、(2) 地球環境保全と経済の自由、人間の活動の自由との調整が必要になった、(3) 情報文明化により、実体経済でなく投機経済が資本主義をおかしくしている、という3点が挙げられる
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国連 |
平野貞夫 |
156 |
1 |
- |
15 |
- 新しい憲法をつくる際に、経済活動の自由について、地球環境保全の原理の下に市場経済原理を規制するという原理を確立すべき
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国連 |
平野貞夫 |
156 |
1 |
- |
15 |
職業選択の自由 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、職業選択の自由を更に精度の高い規定にしていくべきとしている
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
12 |
財産権 |
- ドイツ憲法では所有権には義務が伴うことが明言されているが、日本では所有権に義務が伴うという教育もされていなければ、そのような概念もない
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自保 |
舛添要一 |
156 |
5 |
- |
2 |
- 一人の地主が反対したら道路が永遠にできないということのないよう、29条にもう少し強く義務の側面を書くべき
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自民 |
舛添要一 |
161 |
4 |
- |
11 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、財産権が一部制限される目的として、公益だけではなく、良好な環境(景観を含む)の保護を加えるとしている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
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2 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、合理的な財産権の行使と制約について、判例等の積み重ねもあるが、憲法上明らかにしておいた方がよいとしている
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
12 |
- 財産権を見直し、土地や資源、自然エネルギー資源においても公共的な価値があるものはその利用と処分についてある制限を認め、そのことにより子々孫々に良好な資源や環境の維持の責務を果たすという未来への責任の精神にのっとった考え方を条文に盛り込むべきと考える(民主党の見解)
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民主 |
若林秀樹 |
162 |
6 |
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7 |
知的財産権→12 新しい人権 |