|
|
|
|
|
|
|
12 新しい人権(知る権利、プライバシーの権利、環境権、生命倫理、犯罪被害者の権利など) |
知る権利・情報に対する権利 |
- 党の論点整理(平成16年)は、IT社会の進展に対応した情報開示請求権に関する規定を設けるべきとの意見が出たとしている
|
自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
- |
10 |
- 情報文化社会においては、人々のコミュニケーションを保障・支援することが重要であり、文化権ないしコミュニケーション権、情報編集能力・コミュニケーション能力を獲得するための学習権というものが次の憲法の骨格に据えられてしかるべき
|
民主 |
鈴木 寛 |
159
162 |
6
4 |
-
- |
18
14 |
- アイデンティティーや情報編集能力を獲得するための学習権として、生涯にわたり必要な学びを支援される権利、学びの内容を決定し実施する自由を侵されない権利、経済的・社会的理由によりその学びを妨げられない権利などを位置付けることが必要
|
民主 |
鈴木 寛 |
162 |
4 |
- |
14 |
- コミュニケーション権については、情報の収集、編集、発信、そのためのコミュニティーの創造を支援される権利、また、他者がコミュニケーションを実現することを支援する責務について規定すべき
|
民主 |
鈴木 寛 |
162 |
4 |
- |
14 |
- コンピューターネットワークにアクセスでき、プライバシーの権利も守られるような、快適なネットワーク環境を享受する権利などコンピューター社会に対応するような人権も考えた方がよい
|
民主 |
簗瀬 進 |
161 |
4 |
- |
10 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、新しい人権として知る権利等を挙げている
|
民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
12 |
- 21世紀の新しい時代における人権の見方として、行政等に対する情報へのアクセス、IT時代における知的創造活動に必要な情報へアクセスできる権利とし、また人はだれでもコミュニケーションの主体として尊重かつ保障され、他者との交信、協働が支援される権利を有する意味のコミュニケーション権が挙げられる(民主党の見解)
|
民主 |
若林秀樹 |
162 |
6 |
- |
7 |
- 人権の実現のためには、時代の要請に適合する憲法条項を確立する必要があり、現憲法制定時には想定されなかった、環境権、プライバシーの権利、知る権利等の新しい人権を憲法に加えるべき
|
公明 |
浜四津敏子 |
162 |
6 |
- |
8 |
- インターネットの普及は民主主義の発展・文化向上に寄与しうる一方、新たな社会的格差を拡大する可能性がある。国や自治体がすべての人に高度情報通信ネットワークへの情報アクセス権を保障する必要、責任がある
|
共産 |
宮本岳志 |
155 |
4 |
- |
11 |
<知る権利> |
- 条例に県民の知る権利の尊重を明記する例もあり、憲法上も情報開示請求権に関する規定を設けることを検討すべき
|
自民 |
河合常則 |
161 |
4 |
- |
7 |
|
自民 |
舛添要一 |
161 |
4 |
- |
11 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、新しく追加すべき権利としては、国民の知る権利、国民の個人情報を守る権利、犯罪被害者の権利、環境権、知的財産権、司法への国民の参加の権利を挙げている
|
自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- 民主主義の基礎になるのは情報の正確な把握・取得であり、また、国民が行政・政治を信用する基は情報公開と言われていることを考えると、知る権利を憲法上規定すべき
|
自民 |
森元恒雄 |
161 |
4 |
- |
2 |
- 自己決定権の延長として市民自治があり、情報提供と参加の機会はこのような集団での自己決定の場合にも当然必要であり、行政情報の公開は合意形成にとってますます重要となっている
|
民主 |
江田五月 |
156 |
5 |
- |
12 |
- コミュニケーションの内容を情報収集・受領の権利に加え情報編集・情報創造、創造した情報の発信ととらえ、狭義の知る権利をコミュニケーション権あるいは文化権という意味に発展、拡大、深化させていくことが必要
|
民主 |
鈴木 寛 |
161 |
4 |
- |
11 |
- 政府も知る権利の重要な対象だが、企業、病院、学校、報道機関等公的性格を帯びた重要な組織・団体に対する市民側からの積極的な情報収集権についても議論を深める必要がある
|
民主 |
鈴木 寛 |
161 |
4 |
- |
11 |
- 憲法改正をしなくても、情報公開法に知る権利を明記すれば13条に基づく憲法上の権利は保障されるのではないか。まず既存の法律に権利を明記するなどシステムを変える努力を行った後、憲法改正について判断すべきではないか
|
民主 |
高嶋良充 |
162 |
6 |
- |
13 |
- 知る権利は自由な情報の流通プロセス全体を保障する意味に変わりつつあり、マスメディアの発達に伴い、情報収集活動が妨げられないという側面の権利、公権力に対する情報の開示という請求的な側面の権利を、国民主権の深化を目指す観点から憲法に明記することが必要
|
民主 |
若林秀樹 |
161 |
4 |
- |
3 |
- 21世紀の新しい時代における人権の見方として、行政等に対する情報へのアクセス、IT時代における知的創造活動に必要な情報へアクセスできる権利とし、また人はだれでもコミュニケーションの主体として尊重かつ保障され、他者との交信、協働が支援される権利を有する意味のコミュニケーション権が挙げられる(民主党の見解)
|
民主 |
若林秀樹 |
162 |
6 |
- |
7 |
- プライバシー権と知る権利は重要な権利だが、互いにぶつかり合う面もあり、調和点を考えた上で権利性を確立すべき
|
公明 |
山口那津男 |
161 |
4 |
- |
4 |
- 知る権利は自由権的側面も請求権的側面も21条によって根拠付けられ保障されるという見解が学界の通説であり、権利の保障強化のために、基本法の整備と発展こそが当面の課題となっている
|
共産 |
仁比聡平 |
161 |
4 |
- |
6 |
- 自由党「新しい憲法を創る基本方針」(平成12年)では、国民の知る権利及びプライバシー権の調整等を検討するとしている
|
国連 |
平野貞夫 |
155
156 |
5
5 |
-
- |
5
5 |
- 報道の自由と名誉・プライバシーの侵害、情報の利用とプライバシーの侵害、知る権利と国家機密の保持など、相反するもののバランスをだれがどのような手法でどの程度取るかという点が国民の英知の結集するところであり、政治の判断するところである
|
国連 |
平野達男 |
155 |
4 |
- |
13 |
プライバシー権 |
- 表現の自由は重要であるが、現代において、個人の名誉、プライバシーの侵害や、青少年の健全な育成に悪影響を及ぼすような情報のはんらんといった問題が出てきており、新しい人権として憲法上加えていく必要性がある
|
自民 |
愛知治郎 |
162 |
4 |
- |
3 |
- インターネット等にやたら書かれてしまうという状況を見ると、プライバシーの権利を憲法に明記すべき
|
自民 |
秋元 司 |
162 |
3 |
- |
15 |
- プライバシーは平穏な生活の基礎であり、新たな人権規定として憲法に明記することが必要
|
自民 |
河合常則 |
161 |
4 |
- |
8 |
- 自己のプライバシーを守る権利と他人のプライバシーを侵さない義務を明確に規定する必要がある
|
自民 |
北川イッセイ |
161 |
4 |
- |
18 |
- 新しい人権としてプライバシー権を付け加えることには賛成
|
自民 |
舛添要一 |
161 |
4 |
- |
11 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、新しく追加すべき権利としては、国民の知る権利、国民の個人情報を守る権利、犯罪被害者の権利、環境権、知的財産権、司法への国民の参加の権利を挙げている
|
自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
2 |
- マスコミやインターネットを通じた情報通信の発達により、今まで以上にプライバシーや名誉の侵害のおそれが広がっており、特に私人間においても侵害のおそれが広がっているので、憲法上明確にプライバシーの権利を規定すべき
|
自民 |
森元恒雄 |
161 |
4 |
- |
2 |
- 党の憲法調査会報告(平成14年)は、プライバシーの権利を自己に関する情報をコントロールする権利ととらえ、憲法上の権利として明示することを検討すべきとしている
|
民主 |
江田五月 |
155 |
5 |
- |
3 |
- 自己情報をすべて差し止めるようなことになると、IT社会において情報の検索や編集が一切不可能になってしまうので、自己情報はすべて個人に帰属するとは言い切れない部分があり、プライバシーとどう整合させていくかが難しく、重要な点
|
民主 |
松井孝治 |
161 |
4 |
- |
12 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、プライバシーの権利を自己に関する情報をコントロールする権利ととらえ、憲法上の権利として明示することの可能性を検討するとしている
|
民主 |
峰崎直樹 |
156 |
5 |
- |
3 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、新しい人権としてプライバシー権等を挙げている
|
民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
12 |
- 情報化の進展に伴い、私生活をみだりに公開されない権利から、自己に関する情報をコントロールする権利として国民にも定着しつつあり、憲法上の人権として位置付けて明確にすべき
|
民主 |
若林秀樹 |
161 |
4 |
- |
3 |
- プライバシーを侵害された場合等は、米国の懲罰的損害賠償のように、損害賠償の理論を超えた賠償額の高額化を考えてもよいのではないか
|
公明 |
魚住裕一郎 |
155 |
4 |
- |
10 |
- プライバシーを侵害された場合、自主規制を含め、裁判以外の救済手段が充実しているかは疑問。被害者が納得できるシステムをつくる必要がある
|
公明 |
魚住裕一郎 |
155 |
4 |
- |
11 |
- 公権力による侵害よりもむしろ、マスコミなど私企業によるものが論点となり、権利の実効性を考えると、私人間効力について憲法上どのように配慮するかを考えていかなければならない
|
公明 |
魚住裕一郎 |
161 |
4 |
- |
21 |
- 人権の実現のためには、時代の要請に適合する憲法条項を確立する必要があり、現憲法制定時には想定されなかった、環境権、プライバシーの権利、知る権利等の新しい人権を憲法に加えるべき
|
公明 |
浜四津敏子 |
162 |
6 |
- |
8 |
- プライバシー権と知る権利は重要な権利だが、互いにぶつかり合う面もあり、調和点を考えた上で権利性を確立すべき
|
公明 |
山口那津男 |
161 |
4 |
- |
4 |
- プライバシー権は、知る権利とのぶつかり合いを考えると、自分自身の持つ情報をある程度コントロールできる請求権的な内容も含んだものとして権利化していくべき
|
公明 |
山口那津男 |
161 |
4 |
- |
4 |
- プライバシー権が13条に基づいて保障される点に大きな争いはなく、判例も積み重ねられており、盗聴や個人情報の漏えい事件、監視カメラの在り方など、現行憲法の下でどのように権利を具体化するかが権利強化の決め手である
|
共産 |
仁比聡平 |
161 |
4 |
- |
6 |
- 自由党「新しい憲法を創る基本方針」(平成12年)では、国民の知る権利及びプライバシー権の調整等を検討するとしている
|
国連 |
平野貞夫 |
155
156 |
5
5 |
-
- |
5
5 |
- 報道の自由と名誉・プライバシーの侵害、情報の利用とプライバシーの侵害、知る権利と国家機密の保持など、相反するもののバランスをだれがどのような手法でどの程度取るかという点が国民の英知の結集するところであり、政治の判断するところである
|
国連 |
平野達男 |
155 |
4 |
- |
13 |
<住民基本台帳ネットワーク> |
- 個人情報の保護は、コンピューター社会における安全保障の問題であり、1億2千万人のデータが流出することに対し大きな懸念を持つ
|
社民 |
大脇雅子 |
154 |
9 |
- |
14 |