内閣 会派 委員名 回次 -

2 内閣の在り方・機能強化と政治のリーダーシップ

内閣の権限
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、内閣の法案提出権については、現行どおりとするとしている
自民 舛添要一 162 6 - 2
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、行政権の主体については、衆議院の解散権、自衛隊の指揮権、行政各部の指揮監督及び総合調整権の三つについては首相個人に専属させることとし、残余の権限は現行どおり内閣に属するものとするとしている
自民 舛添要一 162 6 - 2
  • 行政の当事者である内閣の立場を憲法上一層明確にした上で、国民に対して内閣が責任をとる体制をつくることが必要
自民 山下英利 162 2 - 2
内閣の連帯責任
  • 閣議のコンセンサス方式により、行政各部が事実上拒否権を持ってしまっている実態は憂慮すべき
民主 松井孝治 154 4 - 12
閣議
  • 閣議の全員一致制は、内閣の一体性・連帯責任という意味合いから、必要である
自民 山下英利 162 2 - 2
  • 事務次官会議及び与党事前審査制の廃止などによる閣議の実質化と責任の明確化の実現を求める(民主党の見解)
民主 江田五月 154 4 - 3
  • 閣議が全会一致で運営されるのは当然であるが、反対者がいると閣議決定ができず、行政各部の長が事実上、内閣の方針の拒否権を持ち得るような実態となっている点は是正すべき
民主 松井孝治 162 6 - 6
内閣機能強化
  • 首相の各省に対する指揮監督権は閣僚全員の合意に基づいてしか行えないと解釈されているが、これが内閣のリーダーシップを阻害する大きな要因となっている。行政権は内閣に属するとするのか、首相に属するとするのかという点も含めて、内閣のリーダーシップの問題として、きちんと議論をしていくべき
民主 松井孝治 162 4 - 15
  • 縦割り行政の弊害を解消するため、内閣全体の機能強化と同時に、首相のリーダーシップを高めることが重要
公明 山下栄一 162 2 - 5
  • 改憲論の多くは内閣の権限強化を主張するが、国会の強化、内閣監視機能の強化こそが現実の課題であり、そのため、議員立法の活性化と審議会政治の大幅改善が必要
共産 吉川春子 162 2 - 9
分担管理原則
  • 分担管理原則により、結果として首相の地位が弱められていると批判されてきたが、憲法上、各主任の大臣が首相の下にあり、首相ないし閣議により決定される方針の下にあることを明確化すべき
自民 椎名一保 162 4 - 3
  • 議院内閣制の機能を発現するためには、基本的に内閣の分担管理原則を変えていかなければならない
民主 松井孝治 154 4 - 12
首相の地位・権限
  • 首相のリーダーシップに関しては、憲法上は十分な権限があり、現状が進まないのは、政党との関係など憲法以外に問題がある
自民 愛知治郎 162 4 - 19
  • 首相のリーダーシップを確保する環境が憲法の明文上も明らかになるように、改正を図るべき
自民 椎名一保 162 4 - 4
  • 現在は、首相が「内閣を代表して」行政各部を指揮監督する(72条)となっているが、首相個人で指揮監督できる又は相互調整できるとすることも一案であるし、行政権を内閣ではなく首相に属するとする組立ても可能ではないか
民主 松井孝治 162 6 - 5
  • 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、首相主導の議院内閣制を確立すべきであり、首相権限を強化し、内閣が遂行するのは行政ではなく執行権であり、それが内閣ではなく首相に帰属することを明確にすべきとしている
民主 簗瀬 進 161 6 - 11
  • 縦割り行政の弊害を解消するため、内閣全体の機能強化と同時に、首相のリーダーシップを高めることが重要
公明 山下栄一 162 2 - 5
  • 首相が自ら任免権を持つ閣僚の中ですら全員一致にならないような事柄を行うことがリーダーシップなのか疑問を持つ。それは、専制政治や独裁政治と呼ばれてもおかしくないような姿になりかねないのではないか
共産 仁比聡平 162 4 - 19
  • 今以上に首相の権限を強めることは、国会として行政府の暴走に歯止めがかけにくくなり、国民の人権保障のために危険
共産 吉川春子 154 4 - 5
<指揮・監督権>
  • 首相の各省に対する指揮監督権は閣僚全員の合意に基づいてしか行えないと解釈されているが、これが内閣のリーダーシップを阻害する大きな要因となっている。行政権は内閣に属するとするのか、首相に属するとするのかという点も含めて、内閣のリーダーシップの問題として、きちんと議論をしていくべき
民主 松井孝治 162 4 - 15
  • 現在は、首相が「内閣を代表して」行政各部を指揮監督する(72条)となっているが、首相個人で指揮監督できる又は相互調整できるとすることも一案であるし、行政権を内閣ではなく首相に属するとする組立ても可能ではないか
民主 松井孝治 162 6 - 5
  • 72条により首相が行政各部を指揮監督するのは、「内閣を代表して」行うとするのが基本的解釈であるが、このような解釈でよいか。閣議決定した方針に基づかなければ行政各部を指揮監督できないという内閣法6条も検討を要する
公明 山下栄一 162 2 - 5

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