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3 憲法解釈権と憲法裁判(違憲立法審査権)、憲法裁判所制度 |
統治行為論 |
- 司法による行政のコントロールを考えた場合に、9条関連を統治行為論で逃げるのは司法の怠慢
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自民 |
舛添要一 |
162 |
3 |
- |
13 |
- 統治行為論などにより憲法判断を避けず、憲法上制度化されている違憲立法審査権を地裁、高裁、最高裁で十分活用し、人権侵害が起こらないように運用することが求められている
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共産 |
吉川春子 |
153 |
3 |
- |
9 |
- 統治行為論により司法判断が避けられている事柄について幅広く司法権が機能すれば、抽象的憲法解釈の違憲審査権は不要になるのではないか
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国連 |
平野貞夫 |
154 |
2 |
- |
13 |
憲法裁判制度の改革 |
- 党の論点整理(平成16年)は、最高裁による違憲立法審査権の行使の現状には不満があり、憲法裁判所制度あるいは最高裁の改組などについて検討すべきことについて異論がなかったとしている
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自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
- |
10 |
(最高裁判所の改革) |
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- 最高裁は憲法判断を専門にする裁判所に特化してはどうか
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自保 |
谷川秀善 |
153 |
3 |
- |
5 |
- 内閣法制局が事実上行使している憲法適合性についての抽象的審査権を、司法権とは別の国家機能として最高裁に移すことも憲法上できないことではないと考える
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民主 |
江田五月 |
154 |
4 |
- |
3 |
- 最高裁裁判官の選任については、第三者機関に諮問する、国会特に参議院が関与する機会を設ける等何らかの改善策を講じるべき
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公明 |
山下栄一 |
161 |
5 |
- |
5 |
- 憲法学者が関与せずに憲法判断がなされる現状は、憲法の最終解釈機関の在り方として遺憾であり、早急に改善の必要がある
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公明 |
山下栄一 |
161 |
5 |
- |
5 |
- 最高裁裁判官のスタッフとして、現行の調査官では司法官僚の論理が憲法判断に大きな影響を及ぼしかねず、民間研究機関や憲法学者等裁判所以外の人材を求めることを検討すべき
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公明 |
山下栄一 |
161 |
5 |
- |
5 |
- コスタリカの現実は、憲法裁判所をつくらずとも最高裁の中に憲法判断を行う部門をつくればよいことを教えている
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社民 |
田 英夫 |
161 |
5 |
- |
7 |
憲法裁判所 |
- 党の論点整理(平成16年)は、最高裁による違憲立法審査権の行使の現状には不満があり、憲法裁判所制度あるいは最高裁の改組などについて検討すべきことについて異論がなかったとしている
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自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
- |
10 |
- 本調査会の重要テーマの一つとして憲法裁判所を取り上げてはどうか
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民主 |
江田五月 |
153 |
2 |
- |
9 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、憲法調査機能の拡充と違憲立法審査制の確立のため、憲法裁判所若しくは憲法院など、憲法審査のできる固有の審査機関の新たな設置を検討すべきとしている
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
- |
12 |
(裁判官の選任) |
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- 憲法裁判所においては、裁判官の構成が一番重要であり、政治的に利用されて法を監視するという役割が損なわれることが一番恐ろしい
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自民 |
愛知治郎 |
162 |
3 |
- |
14 |
- フランスは、憲法裁判所の裁判官を法曹界に限定せず、広い範囲からリパブリックをいかに守るかという観点から行っている。日本が倣う
ならフランスの例がよい
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自民 |
舛添要一 |
162 |
3 |
- |
17 |
- 抽象的違憲判断の効力が当該法令の改変にまで及ぶとすれば、正に立法権を裁判所が行使することになるため、当該裁判所の民主的基盤をどうするのかという点も議論すべき
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民主 |
前川清成 |
161 |
5 |
- |
11 |
- ドイツの例を見ると、憲法裁判所は、裁判官の個人的な資質に大きくかかると感じる
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公明 |
魚住裕一郎 |
151 |
3 |
- |
9 |
<導入の是非> |
- 憲法裁判所による抽象的審査には、裁判所が政治的判断を迫られる、人権保護より秩序維持に走りやすいなどの問題点があるのに対し、付随的違憲審査制は、具体的事件において深い議論の下で司法審査が行われる、立法作業の抽象的側面を補完するなど優れた制度と考える
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自保 |
愛知治郎 |
154 |
2 |
- |
4 |
- 憲法裁判所を導入したとしても、具体的審査を通した違憲審査というものも残していくべきではないか
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自民 |
愛知治郎 |
162 |
3 |
- |
14 |
- 自治体の権限が国又は他の自治体から侵害を受けた場合の救済として、係争処理機関への訴訟権を新設しておくことが必要。仮に憲法裁判所が設置されるとすれば、係争処理は憲法裁判所にゆだねるのが適当
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自民 |
浅野勝人 |
162 |
3 |
- |
4 |
- 行政権の一部である内閣法制局が憲法解釈を独占することがあってはならず、憲法院や憲法裁判所をつくるような形で、司法ができる限り違憲立法審査を行う機関をつくるべき
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自保 |
舛添要一 |
154 |
4 |
- |
2 |
- 一切の法律、条例、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かを決定する権限を有する一審かつ終審の憲法裁判所を設置すべき
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自民 |
舛添要一 |
161 |
5 |
- |
1 |
- 憲法裁判所は、(1) 通常の裁判所が係属事件の裁判に関して法律等の憲法適合性の判断を求めて来た場合に判断を行う具体的規範統制と(2) 法律等の憲法適合性について具体的事件と関係なく判断を行う抽象的規範統制の機能を持つべき
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自民 |
舛添要一 |
161 |
5 |
- |
1 |
- 抽象的規範統制を導入する場合、件数が過大にならないよう、提訴権者は首相、国会議員、首長及び地方議員に限定すべき
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自民 |
舛添要一 |
161 |
5 |
- |
2 |
- 三権から代表された人で憲法裁判所を構成することで、チェック・アンド・バランスの機能を果たすことができる
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自民 |
舛添要一 |
161 |
5 |
- |
12 |
- 立法の違憲性を審査する機関がなくては駄目であり、抽象的な規範統制を行うものとして憲法裁判所があってもよいと考える
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自民 |
舛添要一 |
162 |
3 |
- |
13 |
- フランスでは、憲法裁判所が違憲と判断した後、国民投票にかけて憲法を改正した例があり、憲法改正を促進する立場からはむしろ憲法裁
判所はあった方がよい
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自民 |
舛添要一 |
162 |
3 |
- |
13 |
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自民 |
舛添要一 |
162 |
3 |
- |
17 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、憲法裁判所設置については、慎重意見・反対意見が多くあり、現在の付随的違憲審査制のみで、抽象的、一般的違憲審査のシステムは設けないとして、憲法裁判所は設けないとしている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
3 |
- 最高裁を違憲審査の終審裁判所とする81条は見直すべき。国権の最高機関である国会が決めた法律を司法が最終結審することには問題があり、憲法裁判所を設けるとすれば、三権分立を超えたような機関とすべきではないか、検討すべき
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自民 |
若林正俊 |
162 |
3 |
- |
14 |
- 地方分権が進むと、国と都道府県(又は将来の道州)、市町村と都道府県(又は将来の道州)、市町村同士における権限の調整が必要になり、裁定の機関を併せ持たなければならなくなるという意味で、81条は見直すべきではないか
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自民 |
若林正俊 |
162 |
3 |
- |
14 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成13年)は、本来政府の一機関にすぎない内閣法制局が事実上、憲法解釈の権威となっている姿は異常として、憲法裁判所・憲法院など違憲立法審査のできる司法機関の新たな整備を検討すべきとしている
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民主 |
江田五月 |
154 |
4 |
- |
3 |
- 米国型の制度に変えてヨーロッパ型の憲法審査制を導入すべきとの議論があるが、新しい機構の創設により現在の消極的状況が改善するのかについての検討をまず行うべき
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民主 |
郡司 彰 |
161 |
5 |
- |
3 |
- 憲法裁判所を導入しても司法が積極主義に転ずる保証はなく、また、憲法裁判所は政治的に利用されやすいため人権保護の点からも好ましくない
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民主 |
那谷屋正義 |
161 |
5 |
- |
8 |
- 憲法裁判所にあらゆることを持ち込む弊害も考えられ、慎重な運用が必要ではあるが、憲法裁判所の設置については、個人的には賛成
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民主 |
直嶋正行 |
162 |
3 |
- |
14 |
- 憲法裁判所自体について反対ではないが、諸外国の例も参考にし、内容については極めて慎重に吟味すべき
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民主 |
白 眞勲 |
162 |
3 |
- |
15 |
- 政治部門に抽象的違憲審査制度を創設することは、内閣法制局の上に屋上屋を重ねるにすぎないことに加え、ときの政治勢力の強い影響を受けることは否定できず、公正な第三者による判断という裁判の本質を失っている
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民主 |
前川清成 |
162 |
2 |
- |
8 |
- 最高裁に抽象的違憲審査権を付与しても、裁判官任命権と予算編成権が内閣にある以上、政治部門の判断を追認する機関となることは明らかである
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民主 |
前川清成 |
162 |
2 |
- |
8 |
- 具体的事件を離れて法令そのものの憲法適合性を判断した場合、社会の実態を反映した判断が可能であるか疑問
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民主 |
前川清成 |
162 |
2 |
- |
8 |
- 人事の問題に手を入れずにただ憲法裁判所を設置しても、むしろ行政追認の判決が繰り返される
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民主 |
前川清成 |
162 |
3 |
- |
17 |
- ドイツ型憲法裁判所は、(1) 裁判官選任に議会が関与する、(2) 法曹専門家から成る、(3) 任期が議員の任期とずれている、(4) 両院が交互に選任する、(5) 抽象的規範統制も行うという特徴を持ち、大いに参考にすべき
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
5 |
- |
11 |
- 三権分立自体が人権保障のシステムであるが、三権を凌駕する憲法院のような、実質的に人権を保障するシステムを考えていくべき
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公明 |
魚住裕一郎 |
156 |
5 |
- |
9 |
- 憲法裁判所を導入しても、法案提出前の内閣法制局の詳細なチェックにより違憲判断の可能性は非常に低く、迅速な合憲性追認の意味しかないことになりかねず、さらに、予防的規範統制まで認めれば立法府の上にスーパー立法府を置くことにもなりかねず、慎重な検討が必要
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公明 |
山下栄一 |
161 |
5 |
- |
4 |
- 憲法裁判所は一審でかつ終審となるが、今のような三審制で具体的問題を通じて国民が憲法に基づく判断を求めうる仕組みがもっと機能すべきであり、憲法裁判所導入には否定的
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共産 |
井上哲士 |
159 |
7 |
- |
14 |
- 憲法裁判所を導入すれば違憲審査制が活性化するというものではなく、むしろ、憲法裁判所以外の裁判官から違憲審査権を奪うことにもなり、現行憲法下での本来の司法改革こそ必要
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共産 |
仁比聡平 |
161 |
5 |
- |
7 |
- 日本の裁判所は合憲・違憲の判断を避ける傾向があるが、人権保障のためにも憲法判断を活発に行うべく、憲法改正ではなく運用の問題として考えるべき
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共産 |
吉川春子 |
155 |
2 |
- |
5 |
- 個人が提訴でき、具体的問題に即して憲法判断ができる日本の裁判制度の中で違憲立法審査権が活用できるようになることを期待する
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共産 |
吉川春子 |
155 |
2 |
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11 |
- 社民党は、憲法裁判所や軍事法廷等、現行裁判所が禁止している特別裁判所は設ける必要はないとの立場に立つ。現行の上告審における違憲審査の判断を更に活性化することが重要
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社民 |
大脇雅子 |
154 |
4 |
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11 |