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2 予算・決算の在り方と会計検査院 |
予算 |
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自民 |
北川イッセイ |
162 |
6 |
- |
16 |
- 予算審議において、参議院が何を言っても自然成立してしまう点にはむなしさを感じる。参議院不要論の背景には、予算、条約は衆議院のみで決められることから、参議院に対する不満・不信というものがあるのではないか
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自民 |
北川イッセイ |
162 |
6 |
- |
16 |
- 予算は、単年度予算といえども前年踏襲が現実であることを考えれば、長期的展望に立って審議することが重要であり、むしろ、参議院が先に審議を行い、それを参考にして衆議院で審議を行えば、実のある審議になるのではないか。その場合、参議院の審議期間は例えば30日というように限り、30日たっても議決ができなければ衆議院の審議に入るというような形でもよいのではないか
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自民 |
北川イッセイ |
162 |
6 |
- |
16 |
- 憲法に暫定予算に関する根拠規定がないのは、予算の空白という重大な事態が招来するため、問題がある。法律レベルだけで対応するのはいかがなものか
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自民 |
藤野公孝 |
161 |
2 |
- |
14 |
- 今後税収の減少が続くことが考えられる中で、複数年度予算は責任の取れる組立てとは言えず、単年度主義を堅持すべき
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自民 |
藤野公孝 |
162 |
3 |
- |
3 |
- 予算の不成立の場合について、憲法上も規定をしておく必要がある
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自民 |
藤野公孝 |
162 |
3 |
- |
3 |
- 予算については、衆議院先議、議決における衆議院の優先権があってもよい
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自民 |
藤野公孝 |
162 |
3 |
- |
4 |
- 予算単年度主義による税金の無駄遣いの弊害を排するため、複数年度主義を認める形を明文化してはどうか。今の憲法では難しいかもしれないが、部分的にプロジェクト予算のような形で複数年度主義を認めてはどうか
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自民 |
舛添要一 |
161 |
2 |
- |
19 |
- 増分主義ことインクレメンタリズムは、憲法上の規定で片付けられる問題ではなく、政権交代がないことから生じる
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自民 |
舛添要一 |
161 |
2 |
- |
19 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、予算が成立しなかった場合に、必要最小限の支出が行われるよう憲法上に規定を置くとしている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
3 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、複数年度予算の編成については、財政民主主義の観点から単年度主義の原則は維持しつつ、年度をまたがる手当てが必要なものについては、現在法律で規定されている継続費等の制度を活用し、運用を弾力的なものにするとしている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
3 |
- 単年度主義という使い切り型予算を組んでいることが財政の健全化に逆行している面が強いと思われるので、複数年予算、あるいは予算の使い方の問題についても議論すべき
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民主 |
直嶋正行 |
162 |
3 |
- |
14 |
- 財政規律は強化すべきであるが、86条の予算単年度主義の結果として無駄遣いが行われる側面もあり、財政民主主義を貫徹する前提の下で複数年度予算の導入に道を開くことが必要である
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民主 |
松井孝治 |
161 |
2 |
- |
15 |
- 予算単年度主義には弊害はあるが、一定の財政規律を確保する意味でメリットもある。ニュー・パブリック・マネジメント系のくくりを制度的に保障し、単年度主義による税金の無駄遣いをコントロールしていくことが必要である
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民主 |
松井孝治 |
161 |
2 |
- |
19 |
- 増分主義の予算査定では見直せない予算・財政措置の根の部分の無駄を見直すため、大枠のマクロのルールをつくるか、根の部分の妥当性を中長期的に評価する仕組みを持つべき。未来への責任という意味で、参議院が中長期的視点でコントロールできるような形を憲法上の規定の整備も含めてつくっていけるかが重要
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民主 |
松井孝治 |
161 |
2 |
- |
19 |
- 予算とともに、当該年度の予算を含む複数年度にわたる財政計画や将来の財政展望を内閣が国会に報告し、そこまで含めて国会が議決するという形にすべきではないか
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民主 |
松井孝治 |
162 |
6 |
- |
6 |
<国会の予算修正権> |
- 政府解釈のように国会の予算修正権が非常に限られた枠内でしかないということでよいか、米国のように行政と議会がそれぞれ予算を審議する独立の組織を持つことも本院で検討すべき
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民主 |
松井孝治 |
161 |
2 |
- |
15 |
- 憲法が国会を国権の最高機関とし、財政民主主義の規定を置くにもかかわらず、政府は国会の予算修正に高いハードルを設けており、財政民主主義の原則から、大きな改善が必要である
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共産 |
井上哲士 |
161 |
2 |
- |
18 |
決算 |
- 予算を衆議院、決算を参議院と役割分担するのであれば、決算に制度上担保された拘束力を持たせるべき
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自民 |
愛知治郎 |
162 |
ii |
- |
2 |
- 参議院の決算に関する議決のうち将来の予算に関するものについては、何らかの方法で将来の予算を拘束すべき
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自民 |
荒井正吾 |
161
162 |
ii
6
i |
-
-
- |
1
3
1 |
- 参議院の決算議決内容が次の予算を拘束するためには、決算を報告ではなく議案とすべき
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自民 |
荒井正吾 |
162 |
i |
- |
1 |
- 決算は、参議院先議で、報告ではなく議決案件とすることを求める。決算が翌年度の予算に拘束力を持つことを明定すべき
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自民 |
藤野公孝 |
162 |
3 |
- |
4 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、決算審査の充実、予算へのフィードバック、予算執行面の透明性の向上等を図る観点から、決算について国会の役割を明確化する規定を憲法上に置くとともに、法律上の手当てを行うとしている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
3 |
- 参議院の決算が予算に影響を持たせられる、参議院の決算があって初めて予算がつくれる形に法律上も規定を設けられればよい。参議院が決算で指摘したことが具体的にどう予算に反映されるか、法律上縛ることまで踏み込みたいが、議論してほしい
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自民 |
山下英利 |
162 |
i |
- |
10 |
- 党の論点整理(平成16年)は、決算に関する国会の権能に関する規定を置くべきとの意見が出たとしている
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自民 |
若林正俊 |
161 |
6 |
- |
10 |
- 決算を参議院で重点にやっていくことには大賛成である
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民主 |
直嶋正行 |
162 |
3 |
- |
15 |
- 決算については、(1) 予算とリンクさせるなどもう少し強い拘束力を持たせる、(2) 政府を通さず国会へ直接提出させる、(3) 年1回ではなく随時多数の報告を議会に行う、(4) 次年度予算編成に直接参考になるよう、スピード化とともに、プログラム評価の形で報告する等の論点がある
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民主 |
松井孝治 |
161 |
2 |
- |
14 |
- 参議院は、予算よりはチェックの院として、決算で予算の結果がどう現実に影響を及ぼしているかについて議論すべき
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民主 |
松井孝治 |
162 |
i |
- |
3 |
- 90条の決算に関する規定は残すべきであるが、決算は議案として処理することが必要ではないか
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民主 |
松井孝治 |
162 |
6 |
- |
6 |
- 現憲法の規定では決算は報告事項に過ぎず、フィードバック機能が確保されていないことは残念であり、決算審査を終えるまでは予算審査に入れないというような規定を考えてもおかしくない
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公明 |
魚住裕一郎 |
161 |
2 |
- |
18 |
- 決算における国会審査、特に参議院の役割が高まってきている中、内閣を通して国会へ提出する在り方は見直す必要がある
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公明 |
山下栄一 |
161 |
2 |
- |
16 |
会計検査院 |
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自民 |
荒井正吾 |
161 |
ii |
- |
1 |
- 会計検査院は国会又は参議院に帰属することが望ましく、この場合、憲法上規定するということになる
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自民 |
荒井正吾 |
162 |
i |
- |
2 |
- 決算に対する参議院の責任を強化するため、会計検査院を参議院に所属させることは、ベストとは言わないが次善の策としてはふさわしい
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自民 |
藤野公孝 |
162 |
3 |
- |
4 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、会計検査院を参議院に置いてはどうかという議論も行ったが、独立性の確保の観点から、現行どおりとするとしている
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自民 |
舛添要一 |
162 |
6 |
- |
3 |
- 行政監視は参議院の役割の大きな柱となるが、監視のためには実動部隊を足下に置くことが重要であり、会計検査院を参議院に所属させることに賛成
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自民 |
森元恒雄 |
161 |
ii |
- |
6 |
- 会計検査院を参議院に帰属させ、行政をきちんとチェックしていくことには大賛成である
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民主 |
直嶋正行 |
162 |
3 |
- |
15 |
- 官僚社会主義を変更していくという意味では、会計検査院的機能をどのように位置付けるのか議論していく必要がある
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民主 |
松井孝治 |
154 |
4 |
- |
13 |
- 会計検査院の憲法機関としての位置付けはそのままでよいが、英国やスウェーデンのように議会の下に置き、特に参議院の在り方と関連して機能強化を図るべきではないか
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民主 |
松井孝治 |
161 |
2 |
- |
14 |
- 会計検査院を参議院に附属させることについて、会計検査院法の改正でできるのであれば、憲法改正を待たずに参議院で議論を始めていくのも一案ではないか
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民主 |
松井孝治 |
161 |
6 |
- |
7 |
- 現在は、行政各部から説明を聴きながらチェックする状況にあるが、例えば会計検査院的機能を国会に取り込むべき、又は国会に取り込んで主として参議院が活用すべきとの議論もありうる
|
民主 |
松井孝治 |
162 |
i |
- |
3 |
- 会計検査院の報告を受け、国会は内閣に対して必要な勧告を行うこと、その勧告を受け、首相は必要な措置をとらなければならないことを憲法に明記すべき
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民主 |
松井孝治 |
162 |
6 |
- |
6 |
- 会計検査院を強化すべきであり、会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性、有効性の観点から財政運営の事後検証を行うというような規定を憲法に書き込むことも一案
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民主 |
松井孝治 |
162 |
6 |
- |
6 |
- 検査の独立性は確保しなければならないが、会計検査院を国会の補佐機関とすることも含め、国会との関係を憲法上明確に位置付けるべき。また、内閣との関係も憲法上明確に位置付けることが必要
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民主 |
松井孝治 |
162 |
6 |
- |
6 |
- 参議院は、二院制の下で財政統制の役割を果たすため、会計検査院と一層の連携を図っていくべき
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公明 |
魚住裕一郎 |
161 |
2 |
- |
18 |
- 会計検査院法に規定されている検査官の身分保障は憲法に明文化するに値する。同法上、検査院は内閣から独立の地位を有するとされているが、採用や天下り、人事交流などによる行政とのつながりの中で制約が多過ぎる
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公明 |
山下栄一 |
161 |
2 |
- |
15 |
- 会計検査院の不当な支出の指摘額は、検査院の予算の範囲内で行われていると言われてもやむを得ないような額であり、米国等と比べこの程度でよいのかとも言われている
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公明 |
山下栄一 |
161 |
2 |
- |
16 |
- 会計検査院は、指摘額が少なく、細かい指摘が多いなど、憲法上の地位に比して三権への監視のレベルが低過ぎる。検査権限についても、協力がないと踏み込んだ検査が行えない状況であり、より機能強化すべきとの問題点がある
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公明 |
山下栄一 |
161 |
2 |
- |
16 |
- 会計検査院は、憲法上の機関であるにもかかわらず、実際は権限がほとんどなく、特に行政府に対して権限が極めて弱いので、権限強化のため会計検査院法の改正を行うべきであり、それは立法府の役割ではないか
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公明 |
山下栄一 |
161 |
6 |
- |
4 |
- 会計検査院について、三権から距離を置くのか、例えば参議院に帰属させるか等は今後議論すべき課題ではないか
|
公明 |
山下栄一 |
161 |
6 |
- |
4 |
- 会計検査院が独立行政機関ではないかとのとらえ方もあるが、憲法機関として、第四権的組織であることを重視した権限強化を図るべき
|
公明 |
山下栄一 |
162 |
2 |
- |
5 |
- 警察の裏金問題があったが、会計検査院が警察の不正経理を告発・指摘したことはない。機密費の検査にも大きな制約があり、検査院が憲法の規定にふさわしい役割を果たせるよう体制・機能を抜本的に強化する必要があり、それが可能でもある
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共産 |
吉川春子 |
161 |
2 |
- |
16 |
- 行政府をチェックする意味から、会計検査院と参議院との結び付きをもっと具体的に考えられないか
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社民 |
田 英夫 |
161 |
ii |
- |
5 |
- 参議院は決算審査や行政監視に力点を置くべきであり、会計検査院を国会に置くことも考慮すべき
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国連 |
田名部匡省 |
154 |
4 |
- |
10 |
- 国会改革連絡会としては、参議院は決算審査と行政監視を重点的に行い、会計検査院を参議院の附属機関とすることを参議院改革協議会において提案している
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国連 |
松岡滿壽男 |
155 |
5 |
- |
10 |
- 憲法を改正して会計検査院を参議院に持ってくるべきとの提案もしており、参議院は、衆議院に対して決算と行政監視を主体にした二院制というものを議論すべき
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国連 |
松岡滿壽男 |
156 |
5 |
- |
10 |