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1 地方自治の本旨、国と地方の役割 |
国と地方との関係 |
- 行政事務の分担に関する補完性の原理が採用されていないことは、憲法の欠陥
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自民 |
浅野勝人 |
162 |
3 |
- |
4 |
- 国が地方を補完すべきとの主張があるが、自己決定・自己責任を原則とする地方自治の原則とは相いれない。どうしても補完が必要であれば、中間自治体である都道府県、さらには道州制という形にし、地方同士で補完すべきではないか。その意味で道州制を憲法に明記すべき
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自民 |
北川イッセイ |
162 |
6 |
- |
16 |
- 国と地方との関係において地方自治をどう位置付けるかが憲法上不明確。ヨーロッパ地方自治憲章の補完性の原理の考え方は、分権一括法も踏襲しており、憲法上も明記が必要ではないか
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自民 |
森元恒雄 |
161 |
2 |
- |
1 |
- 補完性の原理に基づいて国と地方の役割分担を憲法上明記すべき。広域自治体と基礎的自治体の二層制を前提とし、かつ基礎的自治体を優先するという考え方を明確にするのが望ましい
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自民 |
森元恒雄 |
162 |
4 |
- |
13 |
- 地方分権の流れの中で、中央政府と地方政府の役割分担、地方議会と地方行政との関係等についても議論すべき
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自民 |
山下英利 |
162 |
2 |
- |
1 |
- 地方分権を進めていくことを考えると、国と自治体の関係、自治体相互の関係、首長と議会の関係について、憲法上明確に規定しておくべき
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自民 |
若林正俊 |
162 |
I |
- |
9 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、住民自治と団体自治など、地方自治の理念と地方自治の本旨に関する規定を置き、国と地方の役割分担と相互協力の規定を設けるとしている
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自民 |
若林正俊 |
162 |
6 |
- |
1 |
- 地方自治に関しては、行政権の一定の拡大は現憲法でも可能だが、統治権限の拡大には憲法改正が必要。国と地方の対等協力関係なら今の憲法でもよいが、対等独立で自治体が司法権まで有する連邦制まで進めるなら、憲法改正まで視野に入れるべき
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民主 |
高嶋良充 |
161 |
2 |
- |
8 |
- 住民の自治意識が弱く国への依存関係が強い状況を考えると、当面、行政権の拡大を図りつつ、住民民主主義の発展過程に合わせて、将来的には国と地方の対等独立原則に基づいた憲法改正も視野に入れるべき
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民主 |
高嶋良充 |
161 |
2 |
- |
9 |
- 個人的には、基礎自治体の役割を明記し、補完性の原則に従って国、地方の役割を整理することについては、賛成
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民主 |
直嶋正行 |
162 |
3 |
- |
14 |
- 国と地方の役割分担を憲法にはっきり規定する方向で議論する必要がある
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民主 |
松井孝治 |
154 |
4 |
- |
13 |
- 地方自治に関する憲法の規定は制定当時先駆的であったが、国と地方の役割の実態は全く異なり、国が圧倒的な権限と財源を持ち、地方自治の精神は実際には発現されていなかった
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民主 |
松井孝治 |
161 |
2 |
- |
3 |
- 憲法の地方自治規定は内外の地方分権・地域主権への潮流に追いついていない。中央政府のみのガバナンスは限界であり、抜本的な地域主権の国づくりを、憲法論議を中核に据えながら行うべき
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民主 |
松井孝治 |
161 |
2 |
- |
3 |
- 道州制に向けて、国と地方の役割に関する原則を国家基本法である憲法で明確に規定すべき
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民主 |
松井孝治 |
161 |
2 |
- |
3 |
- 国と道州の役割、国と道州以下の役割をどう考えるかは非常に重要な問題。現在は森羅万象を国が担当する結果、本来注力すべき問題への対応がおろそかになっており、国が中央政府として重点を置く分野を整理し直すべき
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民主 |
松井孝治 |
161 |
2 |
- |
3 |
- 地方が原則的な行政権限を持つこととし、国は、条約や安全保障など国のみが行える権限を制限的に持つこととすべき
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民主 |
簗瀬 進 |
162 |
2 |
- |
4 |
- 基本的人権の保障という観点から見た場合に、国、地方は相互補完的な役割と責任を有する。それぞれの権限の優位性、対立的権益を殊更強調するものであってはならない
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公明 |
山口那津男 |
161 |
2 |
- |
5 |
- 三位一体改革の主な理由が財政窮迫の救済にあるのは本末転倒。例えば義務教育費の国庫負担の問題など、地方自治と中央政治の調整の問題については、国会できちんと議論すべき
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社民 |
田 英夫 |
161 |
2 |
- |
7 |
<紛争処理> |
- 自治体の権限が国又は他の自治体から侵害を受けた場合の救済として、係争処理機関への訴訟権を新設しておくことが必要。仮に憲法裁判所が設置されるとすれば、係争処理は憲法裁判所にゆだねるのが適当
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自民 |
浅野勝人 |
162 |
3 |
- |
4 |
- 地方自治体の違法行為等に対して国として合法性の監督ができるような担保措置を設ける必要がある。同時に、国のチェックが合法的でない場合の司法上の救済措置を設けることが望ましい
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自民 |
森元恒雄 |
162 |
4 |
- |
13 |
- 地方分権が進むと、国と都道府県(又は将来の道州)、市町村と都道府県(又は将来の道州)、市町村同士における権限の調整が必要になり、裁定の機関を併せ持たなければならなくなるという意味で、81条は見直すべきではないか
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自民 |
若林正俊 |
162 |
3 |
- |
14 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、地方自治体が違法行為を行った場合の是正と政府が地方自治体に対し違法行為を行った場合の救済は、法律で定める旨を明らかにするとしている
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自民 |
若林正俊 |
162 |
6 |
- |
2 |
地方財政 |
- 地方自治体に課税自主権を付与するとともに、財源の保障並びに自治体間の財政格差を是正、補てんする財政調整措置を国に義務付け、国の責任を明確にしておく必要がある
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自民 |
浅野勝人 |
162 |
3 |
- |
4 |
- 地方自治体に課税する権限を付与するだけでなく、責務に応じた必要な財政措置(財源の保障と財政の調整機能)を国が講ずることを憲法に明記しておくべき
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自民 |
浅野勝人 |
162 |
6 |
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12 |
- 道州制や連邦制の方向を目指すべきであり、それに伴い財源の地方移譲も必要
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自保 |
舛添要一 |
154 |
4 |
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2 |
- 自治の確立には財源的な裏付けが重要。自治事務は全額自主財源、法定受託事務は全額国負担という基本原則を憲法上も明確にすることで、自己決定と自己責任の原則という本来の地方自治の在り方が確立する
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自民 |
森元恒雄 |
161 |
2 |
- |
2 |
- 地方自治を実質的に保障するためには、地方財政に関する規定を設けることが必要。具体的には、課税自主権が不可欠であり、憲法に裏付けられた課税権を認めるべき
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自民 |
森元恒雄 |
162 |
4 |
- |
13 |
- 団体間に税収力の格差がある以上、財政調整制度が必要不可欠。その場合、団体間の調整だけではなく、国が地方公共団体に様々な事務を義務付けている以上、それが適正に執行できるだけの財源を保障する機能を持たせることが必要
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自民 |
森元恒雄 |
162 |
4 |
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13 |
- 三位一体の改革は、単なる数字合わせに終わってはならず、国と地方の役割分担を明確に議論した上でこれからの方向性を明確にしていくべき
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自民 |
山本順三 |
161 |
2 |
- |
8 |
- 地方への税源移譲により地方間の格差が広がるが、それを埋める地方交付税の先行きが不透明であり、しっかり考えていくべき
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自民 |
山本順三 |
161 |
2 |
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8 |
- 義務教育の国庫負担金の問題について、ナショナルミニマムを留保しながら補助金をどうしていくか、議論していくべき
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自民 |
山本順三 |
161 |
2 |
- |
8 |
- 地方の自主財源の保障、国の財政調整制度の確立の二点を地方財政として憲法に明記すべき。イタリアやフランスでもこのような観点からの憲法改正が行われている
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自民 |
山本順三 |
161 |
2 |
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8 |
- 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、地方自治体の財政について、課税自主権と財政調整措置などの規定を設けることとしている
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自民 |
若林正俊 |
162 |
6 |
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2 |
- 国民代表が税の使途を決めるという原則を推し進めると、地方における税の使い方は地方議会で決めるという地方分権に帰着するのではないか
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民主 |
前川清成 |
161 |
2 |
- |
18 |
- 国の課税対象と地方の課税対象について、憲法論も含めて議論すべき
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民主 |
松井孝治 |
161 |
2 |
- |
4 |
- 現行では租税公課は国が決定しているが、地方自治体に課税自主権・財政自治権を憲法上保障し、必要な財源を自らの責任と判断で調達できるようにすべきであり、課税自主権には税目・税率の決定を含めるべき
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民主 |
松井孝治 |
161 |
2 |
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4 |
- 地域間の財政調整は総務省の一部局が行っているが、どこが担うべきかについて議論の必要がある。(1) 財政調整を行う機関を設け、地方間で行う方法と(2) 参議院を地方を代表する構成とし、そこで行うなど国が関与する方法とが考えられる
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民主 |
松井孝治 |
161 |
2 |
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4 |
- ナショナルミニマムとして国が行う事項は何か、地方にゆだねる事項は何か、地方間の財政較差をだれがどのように調整するかについて、憲法で基軸を定めるべき
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民主 |
松井孝治 |
161 |
2 |
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4 |
- 党の憲法調査会中間報告(平成16年)は、課税自主権・財政自治権を憲法上しっかりと保障する、地方交付税制度に代えて新たな水平的財政調整制度を創設する等の提言を行っている
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民主 |
簗瀬 進 |
161 |
6 |
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12 |
- 三位一体改革の方向性は正しいが、財源保障を伴わないと仕事を削ることにならざるを得ない。ナショナルミニマムの追求がなされず、またそれを確定する仕組みがないことは大きな問題である
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公明 |
山口那津男 |
161 |
2 |
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5 |
- 福祉、教育などナショナルミニマムをどの自治体も提供できるように、国は地方交付税などの財源を確保する義務がある
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共産 |
吉川春子 |
161 |
2 |
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6 |
- 地方交付税には財源保障機能と財源調整機能があり、縮小は農村部の自治体財政を困難にする。国庫補助負担金も7割は国の義務的支出であり、廃止、縮減は国民の権利として保障すべき福祉や教育の水準を保てなくする
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共産 |
吉川春子 |
161 |
2 |
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6 |