地方自治 会派 委員名 回次 -

2 住民自治・基礎的自治体の強化、住民投票制

地方議会
  • 三位一体の改革が進むと、知事はより一層強くなることから、バランスを取るため、議会の提案権を拡大するなど議会の権限を強化すべき
自民 山下英利 162 2 - 1
  • 地方分権を進めていくことを考えると、国と自治体の関係、自治体相互の関係、首長と議会の関係について、憲法上明確に規定しておくべき
自民 若林正俊 162 - 9
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、地方自治体の議会の議員は、その地方自治体の住民が直接選挙することとしている
自民 若林正俊 162 6 - 1
  • 行財政の無駄を無くすことは当然だが、無原則に地方議員定数を行革の対象にするということは憲法の定める地方自治の本旨と全く相容れない、議会の自殺行為
共産 宮本岳志 154 4 - 10
首長
  • 首長の選出について、直接選挙だけではなく議会による間接選挙やシティーマネージャー制度の採用など選択の余地を残した方が良いか検討の必要がある
自民 浅野勝人 162 3 - 4
  • 執行機関等については、各団体の判断により多様な方式を選択できるよう幅を持たせることが望ましく、選択の余地を与える規定ぶりが望ましい
自民 森元恒雄 162 4 - 13
  • 地方分権を進めていくことを考えると、国と自治体の関係、自治体相互の関係、首長と議会の関係について、憲法上明確に規定しておくべき
自民 若林正俊 162 - 9
<選出方法>
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、地方自治体の長については、直接選挙すべきとする案と直接選挙かその他の民主的な方法により選出するか、これを法律で定めるとする案の両論があるとしている
自民 若林正俊 162 6 - 1
  • 小規模の町村について、いわゆるシティーマネジャー制度の採用や、道州制を視野に入れるとすれば、地方自治体の長の選出方法を憲法上住民の直接選挙のみに限定しない方が適当ではないか
自民 若林正俊 162 6 - 1
  • 国の政治が議院内閣制、議会民主主義という形でなされているのに対し、地方自治が首長制になっているのは、国と地方の統治がいわばダブルスタンダードになっているとはいえないか
無会 水野誠一 151 6 - 12
<多選禁止>
  • 地方分権を進めると知事や市町村長の権限が強化され、多選が問題となるが、職業選択の自由との関係で、法律や条例により規制することには議論があるため、憲法上、法令により多選を禁止できる根拠規定を置くことが有効ではないか
自民 森元恒雄 161 2 - 2
  • 三位一体の改革が進むと、知事はより一層強くなることから、多選制限は是非検討すべき
自民 山下英利 162 2 - 1
  • 大統領制である首長の権限が地方分権の進展にともなって強くなっていくと、民主主義を活性化する意味でも多選禁止についての議論は避けられないと思う
自由 高橋令則 151 7 - 14
条例
  • 条例制定権はあっても、立法・司法権を保障されているのではないという部分や、法律の範囲内でしか許されていないという部分があり、憲法改正が必要になるかについて議論の必要がある
民主 高嶋良充 161 2 - 8
  • 地方自治体には、法律の範囲内の条例制定権にとどまらず、中央政府との権限配分に対応し、地方自治体にゆだねられる分野の専属的・優先的な立法権を憲法上保障すべき。国は、専属的分野については立法権を持たず、優先的分野については大綱的基準を定める立法のみ許されるとの原則を書き込むべきではないか
民主 松井孝治 161 2 - 4
  • 条例制定においても、法制局等立法補助手段が市民に開かれ、充実することが必要
社民 大脇雅子 154 4 - 7
<自治体憲章>
  • マッカーサー草案でチャーター(憲章)とあったものが憲法では条例となったが、チャーターとは、例えば首長制にするか委員会制にするか等かなりの自治権を認めるものであり、憲法改正があるときは、チャーター的なものを導入し、連邦制に近い制度をつくりたい
自保 木村 仁 150 2 - 6
  • 議員の定数等全部チャーターで決め、住民投票で自分たちの自治体の姿をつくるということを憲法に書きたい
自保 木村 仁 154 - 24
  • 道州内の統治の仕組みについて、92条や93条のような規定が適切か。より大きなウエートを基礎自治体に与える、自治体間で決めるなど、中央政府が関与しない形で道州と基礎自治体の関係を規定すべきとの考え方も注目に値する
民主 松井孝治 161 2 - 3
地方特別法
  • 95条は、この半世紀余り全く機能しておらず、意味がないので削除してよい
自民 浅野勝人 162 3 - 4
  • 95条の地方自治特別法に係る住民投票は、国と地方で見解のそごがあるような場合にはいきてくるので、削除する必要はない
自民 舛添要一 161 2 - 12
  • 95条の地方自治特別法に係る住民投票の規定は、現在ほとんど案件がなく、事実上死文化しており、廃止してはどうか
自民 森元恒雄 161 2 - 2
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、95条の住民投票制度は廃止することとしている
自民 若林正俊 162 6 - 2
  • 官僚の小細工により、地方自治特別法とならないよう立法技術により95条が潜脱されているという事実を指摘しなければ、ただ95条に存在意義はないという結論にはならない
民主 前川清成 162 3 - 17
地方公共団体
  • 地方自治体は、基礎的自治体と広域的自治体で構成されるという二層制の保障について、明記しておく必要がある
自民 浅野勝人 162 3 - 4
  • 補完性の原理に基づいて国と地方の役割分担を憲法上明記すべき。広域自治体と基礎的自治体の二層制を前提とし、かつ基礎的自治体を優先するという考え方を明確にするのが望ましい
自民 森元恒雄 162 4 - 13
  • 基礎的自治体は市町村と考えており、都道府県は市町村の連合体のような形に組み立てていかざるを得ないのではないか
自民 若林正俊 162 - 9
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、地方自治体は基礎的自治体とこれを包括、補完する広域自治体で構成することとしている
自民 若林正俊 162 6 - 1
  • できるだけ基礎自治体に多くの役割を担ってもらい、また、それに堪え得る基礎自治体をつくっていくべき
民主 直嶋正行 162 3 - 14
地方公共団体の権能
  • 地方自治体をチェックする機能として、監査制度があるが、十分に機能してはいないので、公正な監査活動を担保する制度をしっかりと根付かしていく必要がある
自民 北川イッセイ 162 6 - 16
  • 地方公共団体の組織運営について、93条が規定する公選制が絶対なのか、あるいは、自治体の裁量の範囲内で住民参加を促すやり方もあってもよいのではないか。シティマネージャー制、住民発案住民投票制度などをどう考えるか
民主 松井孝治 161 2 - 11
  • 国と広域自治体との関係は基本法たる憲法で位置付けても、広域自治体と基礎自治体、基礎自治体自身の運営の在り方については、基礎自治体の権限の範囲内でもっと柔軟な制度を導入してもよいのではないか
民主 松井孝治 161 2 - 11
  • 自治体への立法権の付与、住民憲章などの制定を制度的に憲法に規定することを求める
民主 松下新平 162 3 - 8
市町村合併・広域連合
  • 現在は自主合併が建前であるが、本当に力のある地方自治体になるためには、国や県が大きなリーダーシップをとって21世紀の地方分権を担うに値する合併をやってもらうことも必要ではないか
自保 木村 仁 151 7 - 6
  • 市町村は800程度にすべき
自保 舛添要一 154 4 - 2
  • 分権化を進め地方自治を確立するには、基礎的団体である市町村の機能を拡大すべきことから、合併推進は肯定できる。ただし、合併は強制すべきものではなく、事務共同処理の仕組みも併用して市町村の権能を拡充することが望ましい
自民 森元恒雄 161 2 - 2
  • 市町村合併は、国と地方の役割分担の議論をした上で進めることが望ましい
自民 山本順三 161 2 - 8
  • 市町村合併には、人の交流や地域の歴史も踏まえ、住民のニーズにこたえられる基礎的自治体を確立していくという流れが必要
公明 白浜一良 161 2 - 9
  • 市町村の規模については住民自身が決めるべきで、国の一方的な物差しで合併だけを押し進めるのは地方自治を踏みにじるもの
共産 宮本岳志 154 4 - 10
  • 国による合併押し付けは、自主的な地方・地域の発展と暮らし向上の努力を妨げ、地方自治を侵す。合併推進の最大の理由が国から地方への財政支出の削減なら、大問題である
共産 吉川春子 161 2 - 6
  • 基礎的自治体の適正規模は人口と行政コストの関係という机上の計算だけで割り出せるものではなく、面積、地形、気候、風土、住民の生活様式など、総合的に判断されるべき
共産 吉川春子 161 2 - 6
  • 合併による地方議会の定数の大幅削減は、住民の意思を議会に反映しにくくし、行政コントロール機能の低下につながる
共産 吉川春子 161 2 - 6
  • 平成の大合併は、財政を主な理由として中央からの呼び掛けで進められている結果、古くから行われてきた本当の住民間の協力と事実上の住民の自治が無視されているのではないか。大合併についても、もっと国会で議論をすべき
社民 田 英夫 161 2 - 7
住民投票制
  • 議員の定数等全部チャーターで決め、住民投票で自分たちの自治体の姿をつくるということを憲法に書きたい
自保 木村 仁 154 - 24
  • 最近の首相公選論や住民投票等による直接民主主義への動きは、政治がきちんと物事を決められないことに起因しており、議員として真剣に反省すべき
自保 世耕弘成 154 4 - 7
  • 住民投票は、94条を受けて地方自治法で認められているが、投票結果に法的拘束力はないとされるにもかかわらず政治的には大きな拘束力を持つため、混乱を招いているので、憲法上明記すべき
自保 舛添要一 154 4 - 2
  • 条例に基づく住民投票は、条例が法律の範囲内で定められると憲法にある以上、法的には省令以下の重みしかないが、政治的には非常に大きな意味を持つので、法的に位置付けるか、完全に禁止するか議論を深めるべき
自民 舛添要一 161 2 - 12
  • 議員は公職選挙法の厳しい規定の下で選ばれるが、住民投票には買収や戸別訪問など同法の規制がかからず、世論では直接民主主義の結果の方が重いとされることに疑問を呈する
自民 舛添要一 161 2 - 13
  • 代表民主制を採用する以上、直接民主主義的手法である住民投票は代議制の補完が基本である。導入に際しては、対象の案件や項目の設定、住民への情報提供、拘束力等を検討する必要があり、なお議論の余地が多い
自民 森元恒雄 161 2 - 2
  • 国民投票制度を定めた上で、地方分権を強力に進め、生活にかかわる大部分の決定を地方自治体で行い、住民投票制度を実現すれば、より直接的に民意を反映した政治になる
民主 江田五月 154 4 - 3
  • 住民発案案件を議会が否決した場合には住民投票によって決着を付けるべきだという住民発案住民投票制度については、全国一律で地方制度を議論するのか、基礎自治体の権限の範囲内で柔軟に導入を認めるかという議論もある
民主 松井孝治 161 2 - 11
  • 住民投票制度を憲法に明記することを提案する
民主 松下新平 162 3 - 8
  • 住民の意思を問うには、首長・議会の選挙のほか、発達した通信手段を利用することも可能。住民投票は、憲法の規定する首長・議員の直接選挙制や間接民主主義の在り方を曲げる使われ方をされてはならず、補完的な役割として考えるべき
公明 山口那津男 161 2 - 5
  • 地域に重大な影響を及ぼす問題について、住民が意思を表明する機会を安定的、普遍的に保障するために住民投票制度が必要
共産 宮本岳志 154 4 - 10
  • 住民投票の一番の問題は、そのための条例を議会がつくらないことであり、住民投票実施のためのハードルの低さと議会審議の充実という二つの条件は最低必要である
共産 吉川春子 161 2 - 7
  • 憲法では代表民主主義が基本になっており、地域の議会の議論を経た上でテーマによっては住民投票を行うという手続が正しいのではないか
社民 田 英夫 161 2 - 7

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