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公述人名
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1 憲法制定過程とその問題点

制定過程における問題点
  • 日本国憲法は米国憲法より良く、自分のものより良いものを他人に押し付けたりはしない。日本の進歩的男性や少数の目覚めた女性は国民の権利を望んでおり、憲法は国民に喜ばれた。押し付けというのは正しくない
ベアテ・シロタ・ゴードン 147 7 - 3
  • 日本は歴史的に他国から良いものを輸入してきた。良い憲法であれば、だれが書いたかは意味がない
ベアテ・シロタ・ゴードン 147 7 - 3
  • マッカーサー草案は数多くの日本の学者や研究者の見解が反映され、その後、内閣や国会でも修正されている。憲法の起草過程より結果に焦点を当てる方が重要
リチャード・A・プール 147 7 - 5
  • 草案を日本側が拒否したらマッカーサーは国民に直接働きかけて支持を得ようとするとホイットニーが言ったと伝えられているが、率直に言ってどこまで本気だったか分からない
リチャード・A・プール 147 7 - 14
  • 草案はたたき台として受け止めてもらうことが期待されており、ワシントンの指示やマッカーサーの言葉から考えると、国民の意思に反して押し付けても、憲法はいずれ育たなくなると考えられていた
リチャード・A・プール 147 7 - 14
  • GHQによる憲法起草については、外国からの押し付けと見られ、占領終了後に憲法が存続できないと考え、反対したが、日本人は、真の政治的願望を表現したものとして憲法を受け入れた
ミルトン・J・エスマン 147 7 - 6
  • 憲法は、自由民権運動や大正デモクラシー、戦時中の思想弾圧と闘った歴史が一つの流れとなり、国民側からもいくつも草案が提案された中で出来たものであり、押し付けられたものではない
杉井靜子* 154 II - 10
  • 現憲法は旧憲法の改正手続に従って成立したが、同一性はなく、その正当性は制定時点で議論されるべきであった。ただし、60年近く正当な憲法として妥当している事実は否定できず、60年前にさかのぼって再度議論をすることは意味がない
浦部法穂 159 7 - 8
  • 憲法は、日本の被侵略国国民に対する非戦の誓い、国際的な公約でもあった。占領軍から押し付けられた側面も否定し得ないが、国民、政治家が歓迎した側面も否定し得ない
澤藤統一郎* 162 I - 10
制定時の状況
  • 草案担当者たちの頭には、軍国主義が日本になければ安全に生活できる、平和的憲法があれば他国のモデルになるということがあった
ベアテ・シロタ・ゴードン 147 7 - 12
  • 草案には、他国の憲法の一番良い点を入れ、また、憲法研究会の草案、社会党の草案などを通じて日本の考え方も入っており、7日間ではあったが、考えたことは十分入れた
ベアテ・シロタ・ゴードン 147 7 - 18
  • 天皇自身が内閣での意見対立の解消に尽力し、憲法の国会提出を支持した
リチャード・A・プール 147 7 - 5
  • 草案作成作業の前に、法務担当のラウエル中佐は憲法研究会の案を研究していた。他に学識経験者によるものも影響力はあった。しかし、世界の憲法を含め、すべてを精査する時間はなかった
リチャード・A・プール 147 7 - 12
  • 草案作成作業時に、SWNCC指令のメモは起草グループの目の前にあり、内容は承知していた
リチャード・A・プール 147 7 - 14
  • 当時の日本政府から、日本の大衆は民主的政府を運営するまで成熟していないと警告を受けたが、日本人の政治的成熟度と健全な判断に対して抱いていた尊敬の念が正しいことは証明されつつある
ミルトン・J・エスマン 147 7 - 6
  • 憲法で何より重要なのはその基本原理であり、これが尊重される限り、日本国民と政府が将来直面する問題は、憲法の条文により十分に対応できるであろう
ミルトン・J・エスマン 147 7 - 6
第9条<制定経緯>→平和主義と安全保障 2 自衛権の有無と自衛隊の位置付け
内閣憲法調査会
  • 内閣憲法調査会報告書によって、憲法改正の是非をめぐる国内の政治的対立が緩和された
中村睦男 151 4 - 1

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