基本的人権 参考人名
公述人名
回次 -

2 国際的な基本的人権への取組

国際人権保障
  • 国際間の人権保障は憲法制定時と比べて非常に大きな違いを見せており、この動向を無視して人権保障は考えられない
戸松秀典 154 5 - 2
  • 憲法前文の精神を国際社会の中で示していく最もよい方法は、人権問題について日本がもっと積極的に国際社会の中で発言し、行動していくことではないか
横田洋三 154 8 - 3
  • 国連ウェブサイトを日本語に翻訳し、国連の人権情報を容易に入手できる方策を検討すべき
戸塚悦朗 154 8 - 5
<地域人権保障>
  • 人権は普遍的であるが、具体的実施方法において、各地域・国の状況を反映したものになることはあり得るというのが現在の世界的理解
横田洋三 154 8 - 6
  • アジアには地域人権条約と地域人権機構がないため、世界から遅れていると批判されてきたが、アジアの国は非常に多様性があり、足並みがそろわない
横田洋三 154 8 - 6
  • アジア的人権・アジア地域の特殊な人権といった議論に関し、日本政府は、かなり早い段階から人権は普遍的であるとの立場を明確にしてきた
横田洋三 154 8 - 6
国際人権法・国際人権条約
  • 人権に関しては、98条2項が実効的に実施されてこなかったことが問題
戸塚悦朗 154 8 - 4
  • 98条2項の実効化には、(1) 国際人権法に関する限り国際機関の解釈を受け入れること、(2) 個人通報制度に加入すること、(3) 司法改革の中で98条2項の実施を検討することが必要
戸塚悦朗 154 8 - 5
  • 日弁連は、国連NGOとして活動するとともに、国際人権法、国際人権基準が日本で実効的に実施されることを求め、そのために必要な国内法の制定・改正及び選択議定書の批准を求めている
日弁連
村越 進
154 9 - 4
  • 国際人権法の国内適用と遵守がいまだ不十分であると言わざるを得ない
日弁連
村越 進
154 9 - 4
  • 裁判官を始め法律家全般に対する国際人権法の教育プログラムをつくって取り組まなければ、国内法だけを根拠に判決を書くという状態は改まらない
日弁連
村越 進
154 9 - 14
  • 一般の人は条約に入ったことを必ずしもよく知って行動しているわけではないので、国内法でこれを担保する必要がある
申 惠ボン 156 2 - 14
  • 日本では、人権関係条約による勧告に責任を持って対応する省庁も不明確であり、十分な対応がなされないまま、同じような勧告を繰り返し受ける状況となっている
申 惠ボン 156 2 - 14
  • 日本は、人権関係条約の個人通報制度に本格的に向き合い、入る時期に来ている
申 惠ボン 156 2 - 14
  • 理論上は、国際人権諸条約が国内法として裁判で適用されると考えられながら、実際の裁判でいかされることが少なかったのは、裁判官や実務法曹が必ずしもその方面について十分な知識がなかったという場合もあったかもしれない
常本照樹 156 3 - 13
(国際的動向への対応)
  • 国際社会において人権規定の内容の充実と人権保障手続の発展が図られた間、日本では憲法の人権規定の厳格解釈に終始していた
横田洋三 154 8 - 2
<世界人権宣言>
  • 世界人権宣言は、市民的自由・社会的自由を保障しない国家・政府を許しているような社会体制は平和を語る資格がないとのメッセージのきっかけとなった
横田 力* 154 II - 13
<国際人権規約>
  • 自由権規約を正面から検討・判断しない最高裁の態度は、自由権規約2条違反
戸塚悦朗 154 8 - 4
  • 新民事訴訟法312条が上告理由を憲法違反に限定し、国際法違反により上告できなくなったことは、自由権規約2条違反
戸塚悦朗 154 8 - 4
  • 社会権規約委員会が、社会権規約、特にその中核部分に関する政府の義務が法的義務であり、直接適用可能性を有することを指摘し、立法、行政、司法の過程において同規約の規定が必ず考慮されるシステムの導入を勧奨していることは注目される
日弁連
村越 進
154 9 - 4
  • 社会権規約委員会が、同規約2条2項に定める差別の禁止は例外なき絶対的原則であるとし、障害者差別条項の廃止とあらゆる差別を禁止する法律の制定を勧告していることは注目される
日弁連
村越 進
154 9
9
-
-
3
4
  • 社会権規約委員会が、パリ原則及び同委員会の一般的見解に従い、社会権をも対象とした国内人権機関の創設を求めていることは注目される
日弁連
村越 進
154 9 - 4
  • 個人通報制度を定めた自由権規約の第一選択議定書を速やかに批准すべき
日弁連
村越 進
154 9 - 5
  • 日本が自由権規約の第一選択議定書を批准しない理由の一つに乱訴的申立てへの懸念が挙げられるが、これは日本が心配しなくてもよい問題で、国連から苦情があれば何らかの制限をすればよい
日弁連
村越 進
154 9 - 12
  • 個人通報制度を認めても、委員会の見解は日本国内で法的拘束力を有するわけではなく、主権の侵害や司法権の独立に対する侵害は全くない
日弁連
村越 進
154 9 - 12
  • 人権規約の第一選択議定書の未批准については、日本政府レポートの審査の際に人権規約に関する委員会から毎回言われ続けており、政府としてもそろそろ考えるべきときに来ている
日弁連
村越 進
154 9 - 12
  • 個人通報制度を認めないというのは、人権の主体たる個人に侵害の申立ての権利を与えないという意味で、条約本体の義務を本当の意味で守っているとは言えない状況ではないか
申 惠ボン 156 2 - 8
  • 自由権規約の個人通報制度は、何十年もの実績があり、100以上の国が入っており、日本のように司法権の独立を理由に入っていないような国はない。日本がいまだにその道を閉ざしている理由は実質的には何もなく、政治的決断のみではないか
申 惠ボン 156 2 - 8
<女子差別撤廃条約>
  • 女子差別撤廃条約は、女性の社会的・経済的地位の強化という女性の地位の底上げを含めた措置をとることにより差別を撤廃するという考え方を備えており、高く評価できる
申 惠ボン 156 2 - 15
<児童の権利に関する条約>
  • 児童の権利条約は、世界の様々な子供の人権状況を見ながらつくっているので、それを国内法秩序に取り込むときはどういう意味で取り込むかという点で、非常に幅、伸縮がある
戸松秀典 154 5 - 7
<拷問禁止条約>
  • 日本は、拘禁施設の査察制度を定める拷問禁止条約の選択議定書を批准しておらず、査察制度を盛り込む議案書にも反対したが、査察を恐れ、国際的な場で審査されることを避けているとしか思われない状況をつくり出している
アムネスティ
和田光弘
156 1 - 7
  • 拷問禁止条約の選択議定書は国際機関による刑事施設への立入検査を認めるものであり、日本はこのような制度を受け入れることにより人権侵害をなくしていく努力が必要
申 惠ボン 156 2 - 14
難民・亡命者
  • 迫害から逃れる権利は、国際慣習法で確立され世界人権宣言14条にも規定されているが、日本国憲法には規定がなく、憲法だけを根拠に議論をしていると亡命者に対する人権の立場からの意識が希薄になる
横田洋三 154 8 - 3
  • 日本ではほとんど難民認定をしていないが、条約に従って取扱いを変えるべき
戸塚悦朗 154 8 - 11
  • 入国管理局が難民認定と退去強制の両方を行うのはシステムとして非常におかしく、難民認定は入管とは別にし、難民条約に基づく保護を原則として適用する組織としてつくるべき
日弁連
村越 進
154 9 - 11
  • 難民の強制送還禁止のノンルフルマンの原則について、国際法上確立された法原則であるにもかかわらず、法務省は国際法としては確立していないとの書面を裁判所に提出している
アムネスティ
和田光弘
156 1 - 7
  • 難民の憲法上の位置付けが不明確であり、まず難民の保護を確立するとの位置付けが必要。その上で、人道的立場で滞在を保障するなどの問題を検討する必要がある
アムネスティ
和田光弘
156 1 - 7
  • 日本では難民申請者を拘禁施設に入れているが、居所指定や定期報告で対応できるのではないか
アムネスティ
和田光弘
156 1 - 17
<北朝鮮関係>
  • 瀋陽の事件に関しては、領事館が毅然とした態度を取るべきであった。亡命者の人権をどう守るのかという人権の視点が欠けていたのではないか
杉井靜子* 154 II - 9
  • 瀋陽の事件に関しては、最初は日本の主権侵害という論議に偏っていた気がしており、人権を軽視する日本の傾向を感じる
柳 時悦* 154 II - 9
  • 瀋陽の事件に関しては、国家の主権侵害を前面に出したのでは、保護を求めて逃げてきた者の痛みを共有できず、彼らの自己決定権・選択権に目線を置いて議論することが必要
横田 力* 154 II - 9
  • 政治的迫害や拷問が行われるであろうことを了解しながら、中国が脱北者を不法入国者として強制送還していることについて、アムネスティでは国際ニュースとして声明を発表し、厳重な警鐘をならしている
アムネスティ
和田光弘
156 1 - 10

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