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6 精神的自由権(表現の自由、政教分離など) |
思想・良心の自由 |
- 自己の信念としていろいろな考えを持つ人を、それはそれとして尊重するのが人権保障の基本にある価値の多様性ということである
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戸松秀典 |
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- 主体的に社会形成に参画する態度や、郷土や国を愛する態度を子供が身に付けるべきことを憲法に明記すると、どのように行動すれば正しいことになるのか先生が子供に伝えるべき正解をだれかが決めることになってしまう
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西原博史 |
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信教の自由 |
<政教分離> |
- 20条で禁止される宗教活動とは、能動的、積極的な活動に限られる
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西部 邁 |
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- 天皇制は神道の体系であり、天皇制を残すと憲法制定で決断した以上、その神道儀式に違憲性はない
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小林 節 |
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- 日本で人権保障が発展した領域に政教分離原則があるが、これは社会において信教の自由、政教分離原則についての意識が浸透していることも理由の一つ
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戸松秀典 |
154 |
5 |
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- 政治の場面からおよそ宗教性を全部排除することは困難であり、いろいろ経験を積み重ねて政教分離の内容を構築していく必要がある
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戸松秀典 |
154 |
5 |
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- 政教分離原則は、判例上も高い価値として判断基準が比較的綿密に検討され、大ざっぱな比較衡量論・立法裁量論で逃げていないという意味では発展が見られる
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戸松秀典 |
154 |
5 |
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- 政府見解は、宗教団体が政治権力を行使してはならないとは、国から正式に統治権を与えられて行使することをいうとするが、宗教団体の政治活動にはいろいろな幅や段階があるにもかかわらず、グレーゾーンをきちんと議論せずに統治権の行使だけを禁じるのは疑問
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百地 章 |
154 |
7 |
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- 国が宗教的行為をすることは想定できず、天皇の祭祀は私的な行為と解釈する。最高裁長官や両院議長等が参列するとしても、例えば神道の祭事に縁故者が参列することがあり、そのような形としなければ説明が付かない
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園部逸夫 |
159 |
8 |
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9 |
- 国の宗教的行為とは非常にあいまいなもので、例えば大嘗祭等も苦労して開催され、代替わりの際の宗教的行事に国がどこまでかかわるかも丁寧に考えて行われており、国が積極的に宗教的行為をすることは想定できない
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園部逸夫 |
159 |
8 |
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9 |
- 地域の個性や文化を考える上で、地域的、伝統的神々は非常に重要であり、現在のような厳格な宗教規定でよいか。例えば、ヨーロッパでは、文化的価値・歴史的価値の観点から神々を考えるという方向にある
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五十嵐敬喜* |
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