財政 参考人名
公述人名
回次 -

1 財政の基本原則(租税法律主義、財政均衡・規律、公金支出・私学助成など)

財政
  • 憲法は支出面から統制を行っているが、これでは範囲が限定される。諸外国では、財務的資源以外に広く社会資本関連も含めた経済的資源という概念で国会の統制範囲を拡張する動きがある
山本 清* 162 I - 21
  • 経済的資源に着目して発生主義的概念を導入すると、現金主義統制が形骸化するというのは誤解であり、従来の現金主義統制に発生主義の概念がプラスされ、例えば支出を伴わない資産処分等経済的資源の増減についても統制が加わるということになる
山本 清* 162 I - 21
  • 税の減免や優遇措置は、税収が減るという意味で経済的には歳出と同じ(租税歳出概念)であるが、支出概念ではとらえきれないため、支出という概念を変更する必要がある
山本 清* 162 I - 21
  • 7章の財政には手続的規定が多いが、83条に統制の原理として、財政規律の確保、効率の向上、説明責任、透明性の確保等の基本的原則を盛り込むことが適切
山本 清* 162 I - 21
  • 国会の財政統制機能は、事前の予算審議・議決、期中の財政状況の報告、事後の決算審査という予算循環過程で完結するが、現状では期中及び事後統制の結果を事前の予算審議に反映する措置について明文がない
山本 清* 162 I - 21
  • 行政府では、モデル事業等により成果を明らかにさせる事前の統制、予算執行調査等、予算編成・予算執行・決算という過程を完結させようという動きが進展している
山本 清* 162 I - 21
  • 83条は、財政処理権限について国会の議決を要求しており、決算段階においても、国会議決をもって予算編成にいかしていこうというプロセスを完結させる必要がある
山本 清* 162 I - 22
  • 91条の財政状況の報告について、国民及び国会は中長期的な財政予測に関心があるので、中長期の財政計画に関する情報(可能であれば監査がされることが必要)が併せて開示される必要がある
山本 清* 162 I - 22
税制の在り方
  • 税金の上限を憲法で定めるべき
渡部昇一 151 5
5
-
-
1
8
  • 相続税を廃止すべき
渡部昇一 151 5 - 1
  • どの程度の累進課税なら、社会全体の活力を維持するための労働意欲を高めながら、他方で富の公平な配分を実現し、機会の平等を実現するのか、これは社会的状況の中で変化していく課題であり、立法手続の中で政治的な決断が必要となる問題
西原博史 161 4 - 19
公金支出
  • 89条を改正し、国がNPOに資金提供する体制をつくるべき
佐々淳行 156 9 - 4
  • 今後、広く国民と行政・政府との協働概念を促進しようとの見地からすれば、NPO法人についても財政支援があってよいのではないか
山本 清* 162 I - 28
<宗教上の組織・団体のための支出>
  • 県の公金から玉串料等を支出したことは、県が特定の宗教団体とのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定できず、政教分離を定めた20条3項、89条に違反(愛媛玉串料訴訟違憲判決)
最高裁判所 153 3 - 3
私学助成
  • 学生個人に対する奨学金給付制度を拡充することは意味があるが、機関助成はまずいと考える
正村公宏 147 4 - 6
  • 89条は26条と総合的に、緩やかに解釈し、憲法違反ではないと考えるべき
中村睦男 151 4 - 12
  • 89条は、公金は公の支配に属しない教育の事業に支出してはならないと規定しているが、公の支配に属しないを、公の支配に服しないの誤訳であるとして、私学助成が行われている
平松 毅 156 2 - 2
  • 私学助成に関しては、疑義を生じないよう、できるようにした方がよい
小田春人* 162 I - 4
  • 私立学校に対する財政支援は、非営利法人の活動が公共政策領域において重要性を増している状況にあることから、現状と整合的なものに改正する措置が望まれる
山本 清* 162 I - 22

ページトップへ