地方自治 参考人名
公述人名
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3 地方分権・道州制

地方分権
  • 地方分権を推進するには、憲法条項は何らかの形で緩和すべき
内田健三 150 2 - 7
  • 地方分権一括法施行後、違法とされている通達行政・事業が、補助金を背景に技術的な助言や行政命令という形で生き残っているのは問題
山本節子* 154 I - 21
道州制
  • 都道府県を拡大したような形の道州制はいずれやらねばならないと考えるが、州がある程度主権を持って連邦を構成するという意味での道州制は、日本の場合に妥当であるかは疑問
諸井 虔 151 7 - 9
  • 都道府県の知事や議会代表者の大半が東京周辺の大学出身者という現状では、地域が中央政府から独立することはあり得ない
早川忠孝* 154 I - 12
  • 理論的に道州制を論ずることに反対はしないが、都道府県が果たすべき市町村に対する補完の丁寧な組立てを考えるなら、今日の都道府県のレベル、大きさが適切
池上洋通* 154 I - 29
  • 道州制が日本の今の地方自治、地方行政に合うかというと、なかなか難しい面があるのではないか。都道府県と政令指定都市の再編、その下に住民の自治が可能な区と市町村ということでよい
舩津徳英* 154 I - 27
  • 道州制により、道州と市や町という方向に行った方がよい
小田春人* 162 I - 9
  • 広域自治体としての州をつくり、国と州の権限の及ぶ範囲をまず個別列挙し、その中でそれぞれが立法権、行政権、司法権も含めて独立した権限を持つということを憲法に書いてはどうか
永久寿夫* 162 I - 20
  • 州の自治の在り方については、州で基本法的なものをつくって自分たちで考えるべき
永久寿夫* 162 I - 20
  • 連邦制に近い道州制にすると、各州の利益を代表するものが必要になるので、その場合、現在の参議院の在り方を多少変え、州を代表する議院にしてはどうか
永久寿夫* 162 I - 20
  • 道州制導入により、国と地方で合計約50兆円の財政削減ができ、国から地方に約20兆円の税源移転が可能。しかし、財政調整の必要は残るため、基金のようなものをつくり、地方間で調整してはどうか
永久寿夫* 162 I - 24
  • 道州間で財政格差が生じても、独自に様々な政策を展開することにより、長期的には財政基盤が強化される可能性はある。例えば、北海道と同規模のデンマークは独立国として成立している
永久寿夫* 162 I - 24
  • 社会の成り立ちから言うと、基礎的自治体の権限から考えることは重要であるが、現在の状況から道州制に移行する方法論として、州を最初につくり、そこに国が持つ大きな権限を移行し、基礎的自治体に振り分ける方式がやりやすいと考える
永久寿夫* 162 I - 25
  • 州が課税し、その一部を国に供出する考え方もあるが、税金の使途が明確になるように、国と州がそれぞれの範囲内においてそれぞれに課税権を持つとの考え方に立つ
永久寿夫* 162 I - 28

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