司法 会派 委員名 回次 -

2 法の支配と司法の民主化

司法の民主化
  • 内閣、行政の民主化と同時に、ブレーキを踏む側である司法の民主化も進めるべき
民主 川橋幸子 154 4 - 9
  • コンピューターによるコミュニケーション革命に対応し、間接民主主義から直接民主主義に転換すべきであり、立法権では国民投票制度を明確に位置付け、行政権では首相公選制を前面に考え、司法権では国民主権に立脚した再構成をすることが必要となる
民主 簗瀬 進 162 2 - 3
  • 裁判官が民主的基盤を欠くことが統治行為論などにつながっており、最高裁長官・判事のみならず、裁判官の任命自体についても国会を関与させていくべき
民主 簗瀬 進 162 2 - 4
  • 裁判官の任命についても、国会の関与を考えていくべき
公明 山下栄一 162 2 - 5
最高裁判所裁判官の国民審査
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、現行の国民審査制度は、有効に機能しているか疑わしいため、これを改めるとしている
自民 舛添要一 162 6 - 3
  • 有権者全体が裁判の偏向を判断することは現実には難しいので、最高裁裁判官の国民審査制度は廃止し、代わりに参議院に審査機関をつくってはどうか。政治情勢により簡単に弾劾されることのないよう、3分の2を必要とするなどしてはどうか
自民 松村龍二 162 3 - 2
  • 党の論点整理(平成16年)は、最高裁裁判官の国民審査制度は廃止し、廃止後の適格性審査の制度については更に検討を行うことについて異論がなかったとしている
自民 若林正俊 161 6 - 10
  • 国民審査制が十分機能しているとは思えず、充実した情報公開がなされていない現状の下で、この制度を維持する意味があるか疑問
民主 郡司 彰 161 5 - 3
  • 最高裁裁判官の国民審査の実効性には疑問を持つが、仮に参議院が裁判官の適格性を審査すると、例えば、参議院の定数不均衡判決のような判決が出た場合、その裁判官を不適格としてしまうおそれもあり、政治とも距離を置くべき
民主 前川清成 162 3 - 17
  • 最高裁長官は内閣が指名し、その他の裁判官は内閣が任命するという点に行政優位の出発点がある。参議院が最高裁判事の任命に加わるという形で任用段階から民主的な基礎付けを行っていけば、組織面で司法の強化が図れるのではないか
民主 簗瀬 進 162 3 - 18
  • 国会同意人事は参議院の大きな役割として位置付けるべき。特に、最高裁裁判官については、参議院がかかわり、ヒアリングをし、国民に開示すれば、裁判官を国民が身近に感じる大きなきっかけになるのではないか
公明 山下栄一 161 6 - 4
司法制度改革
  • 行政事件、知的財産権等の専門的事項を扱う専門裁判所を設け、ただし、終審としては事件処理できず、最高裁の下に設置する、ということを提案したい
自民 舛添要一 161 5 - 1
  • 司法制度改革について、司法権の独立も含めた司法の権威、また裁判を受ける権利という観点からの位置付けが必要
公明 山下栄一 155 2 - 8
<行政訴訟制度の改革>
  • 行政訴訟は権利救済の判断に至らず門前払いのケースが多いが、行政訴訟手続法の中で手続の正否を議論する以前に、憲法にさかのぼり、人権救済をどうすべきかという議論をまずすべき
自保 世耕弘成 156 3 - 6
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、行政訴訟については、憲法事項とせず、法律事項とするとしている
自民 舛添要一 162 6 - 3
  • 行政不服審査を経て、最後は司法に訴訟への道を開いている現在の仕組みでよい
自民 松村龍二 162 3 - 3
  • 過度に官僚主義になってしまった政府に対する対抗権という意味で、主権者による直接立法権、行政に対する国民の側からの実質的訴訟権の確保が必要
民主 鈴木 寛 162 3 - 6
  • 団体訴訟の可能性を検討すべきこと、具体的事件性、処分性を要件として事実上の門前払いが横行していること等、行政訴訟制度が現行どおりでよいとは全く思っていない。司法が行政をチェックするという機能は相当意識すべき
民主 鈴木 寛 162 3 - 19
  • 違憲の疑いの強い首相の異議権は一刻も早く削除すべき
民主 簗瀬 進 162 2 - 4
  • 団体訴訟がきちんと位置付けられていないし、首相の異議規定も残っている。行政訴訟をもっと国民に使い勝手の良いものにしていくという抜本的改正が司法の強化に資する
民主 簗瀬 進 162 3 - 18
  • 行政事件訴訟法が改正されたが、だれが費用負担すべきか等国民から見ると使いにくい面があり、まだ課題が多く残っている
公明 山下栄一 162 2 - 5
<刑事裁判制度の改革>
  • 代用監獄、証拠開示等、刑事裁判、刑事手続における様々な問題点の議論がまだまだ不十分
社民 福島瑞穂 154 2 - 13
<裁判の迅速化>
  • 裁判の長期化が問題となっているが、通常の裁判数の増加に対応した上で人権裁判の充実に司法が取り組むためには、司法制度改革が是非とも必要
自保 荒井正吾 156 5 - 7
  • 裁判は迅速に行うこと及び迅速でない裁判は裁判でないことを宣言するプログラム規定を設けるべき
自民 舛添要一 161 5 - 1
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、刑事だけでなく、民事事件においても迅速な裁判を受ける権利を有する旨の明文規定を置くべきとの意見があったが、結論に至らなかった
自民 舛添要一 162 6 - 3
  • 司法が非常に遅いということ、司法取引がなく能率が上がらないといった点は、憲法ではなく、今後の仕組みの改正を待てばよい
自民 松村龍二 162 3 - 3
  • 党の論点整理(平成16年)は、民事、刑事を問わず裁判の迅速化を図ることについて異論がなかったとしている
自民 若林正俊 161 6 - 10
国民の司法参加
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、新しく追加すべき権利としては、国民の知る権利、国民の個人情報を守る権利、犯罪被害者の権利、環境権、知的財産権、司法への国民の参加の権利を挙げている
自民 舛添要一 162 6 - 2
  • 党の新憲法起草小委員会の検討(平成17年)においては、司法への国民参加については、国民の権利義務の章に置くべきか、司法の章に置くべきか、調整が必要としている
自民 舛添要一 162 6 - 3
  • 裁判員制度が始まることを国民に認識させる意味で、司法への国民参加について一項目設けてもよい
自民 松村龍二 162 3 - 3
  • 党の論点整理(平成16年)は、国民の司法参加に関する規定を置くべきとの意見が出たとしている
自民 若林正俊 161 6 - 10
  • 裁判は公正であることと迅速であることが両立する必要があり、多様な紛争解決メカニズムと市民の司法参加とが必要
社民 大脇雅子 154 4 - 11
<参審制・陪審制・裁判員制>
  • 裁判員制を実効的に機能させるためには、国民への制度の周知とともに、裁判所を国民に開かれたものとする努力が必要
公明 山下栄一 161 5 - 5
法曹の養成・一元化
<法曹の在り方>
  • 法曹一元化を進めるとしても、ある程度の歯止め、限定が必要ではないか
自保 愛知治郎 154 2 - 5
  • 裁判官と弁護士、検察官に求められている能力は違うので、裁判官登用試験と弁護士、検察官の資格試験を分けるのも一つの考え方
自保 愛知治郎 154 2 - 6
  • 法曹界が実社会、一般社会と乖離している印象は否めず、弁護士もある程度宣伝、広報をしていくべき
自保 愛知治郎 154 2 - 6
  • 裁判官には権利が闘いによってしか確保できないことを理解してもらわなければならず、国民としての闘いを経験した弁護士から裁判官が任用されるのは好ましい
民主 角田義一 154 2 - 8
  • 弁護士が増えてもグローバル化の名の下に闘う弁護士としての精神を持たないマーチャントが増えるのでは日本の司法は良くならない
民主 角田義一 154 2 - 8
  • 任期を10年とし、再任を可能とする80条1項の文言に照らせば、憲法も法曹一元制度を予定していると言える
民主 前川清成 162 2 - 8
  • 行政と司法の間の人事交流は、消極的であるべき
公明 山下栄一 162 2 - 5
  • 規約人権委員会から勧告されているように、裁判官等に対する人権・国際条約についての教育が求められている
共産 吉川春子 153 156 3 5 - - 9 10
  • 法曹人口を増やすために、司法制度改革も司法試験の資格制度見直しも必要
社民 大脇雅子 154 4 - 11
<法曹の養成・法科大学院>
  • 日本の法曹界がほとんどロースクール出身者で占められる時代が来る可能性もあるが、その際、人権意識・人権感覚を持つ法律家をいかにロースクールで育てるかが重要になってくる
共産 吉川春子 156 3 - 13

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